都市計画区域では、まちが無秩序に広がっていくことを防ぎながら計画的なまちづくりを行うため、既に市街化になっている場所や計画的に市街地にしていくための市街化区域と、市街化を抑えるための市街化調整区域の二つに分け(いわゆる線引き)、まちづくりが無計画に広がらないように建築・開発行為を制限しています。
道路、公園、下水道などの公共施設の整備は、まず、市街化区域の中で優先的に進められます。
猪名川町では、阪神間都市計画区域の線引きにより、行政区域面積9,033ヘクタールのうち、市街化区域が512ヘクタール、市街化調整区域が8,521ヘクタールに線引きされています。