更新日:2014年12月15日
平成28年度税制改正において、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人税割の税率を9.7%を6.0%へ、12.1%を8.4%へ引き下げることとなりました。
なお、今回の税制改正にともない、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置が設けられています。
区分 | 令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下で次の 1.資本金額又は出資金額が1億円以下である法人 2.資本又は出資金を有しない法人 (保険業法に規定する相互会社を除く。) 3..法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの |
9.7% | 6.0% |
上記以外の法人等 | 12.1% | 8.4% |
この税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数とする経過措置が講じられます。