個人住民税は、1月1日現在で町内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった人に所得割と均等割が課税されます。また、町内に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷がある人にも均等割が課税されます。
個人住民税は、県民税とあわせて納付することになっており、次の2つの方法があります。
納付書または口座振替で納めていただくものです。例年6月、8月、10月、と翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。
勤務先で給与から天引きされるものです。例年6月から翌年の5月までの給与から差し引いて、事業主が納付します。
4月1日現在、65歳以上で対象の方の公的年金から、偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に差し引いて、日本年金機構が納付します。ただし、初年度は前半の6月、8月は普通徴収で、後半の10月、12月、2月が特別徴収の対象となります。
詳しくは、下記より「公的年金からの特別徴収について」をご覧ください。
個人住民税はその年の1月1日に住んでいた市町村が課税することになっています。例えば、令和5年1月1日現在猪名川町に住んでいた人が、令和5年4月1日に他の市町村に転出した場合でも、令和5年度の個人住民税は猪名川町が課税します。