転入届の特例
平成24年7月9以降、住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方、マイナンバーカードをお持ちの方は「転入届の特例」の対象となります。
転入届の特例とは
転入届の特例とは、転出届の際に、転出証明書を交付する代わりに住基ネットを通じて転出証明書の情報を転入先市区町村に送信します。これに伴い、転入届の際には、マイナンバーカードまたは住基カードを用いて手続きを行います。
また、転入した日から90日以内に継続利用手続きを行うことで、現在お持ちのマイナンバーカードまたは住基カードを継続してお使いいただけるようになります。
転出届及び転入届は通常通り届出する必要があります。
住基カードの公的個人認証サービス(電子証明)は、継続利用できません。(マイナンバーカードは継続利用が可能です)
転入届の特例による手続きができる方
・届出時において有効期間内でかつ運用中の住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方
・上記と同じ世帯の方で、同時に同じ住所に引越しされる方
届出期間
- 転出の場合
転出前または、転出後14日以内に転出届を提出してください 。
上記期間内に手続きされなかった場合、住基カードの継続利用はできません。 - 転入の場合
引越されてから14日以内に転入届を済ませてください。
上記期間を過ぎてから手続きされる際は、転出証明書が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。
注意事項
- 転入届の際、本人(または同じ世帯の方)はマイナンバーカードまたは住基カードを持参してください。(同一世帯の方であれば、代理での手続きは可能です。)
- 転入届出時に、カード交付時に設定していただいた、数字4桁の暗証番号を入力していただきます。(代理での手続きの場合、代理人に入力していただくので、あらかじめ本人から暗証番号を聞いておいてください。)
- 暗証番号を忘れてしまった場合や、ロックされてしまった場合、運転免許証や旅券(パスポート)等で本人確認を行い、暗証番号を再設定することができます。(代理人の場合委任状が必要です)
関連ファイル
転出証明書交付申請書(住基カード所有者用)(PDF:109.3KB) (PDFファイル: 109.4KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 住民課
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更新日:2024年10月01日