住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年10月01日

 新耐震基準となる前に建築された住宅について、令和8年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合されるよう一定の改修工事を行った場合、住宅の固定資産税を減額する制度です。

都市計画税は対象外です。
バリアフリー改修および省エネ改修に伴う減額措置の対象となっている年度は適用されません。

減額要件

減額される要件(すべての要件を満たすこと)
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
現行の耐震基準を満たす改修工事であることの証明があるもの

居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること

工事費用が住戸1戸当たり50万円を超えるもの

減額期間

工事完了時期 減額期間

平成25年1月1日~令和8年3月31日

(認定長期優良住宅の場合は平成29年4月1日~令和8年3月31日)

翌年度分(1年度分)

当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間が減額期間となります。

適用範囲

床面積 減額率
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下の場合 固定資産税額の2分の1(※)
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1(※)

※ この耐震改修工事により認定長期優良住宅の認定を受けた場合は、対象家屋の固定資産税額の3分の2に相当する額を減額します。

申請の手続き

 減額措置を受けようとする対象住宅の所有者は、改修工事完了後3ヶ月以内に下記書類を税務課まで提出してください。
3ヶ月以内に申告できない場合は税務課までご相談ください。

提出書類

  • 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 当該工事に係る明細書(工事内容がわかるもの)
  • 当該工事の領収書(工事に要した費用が確認できるもの)
  • 地方税法施行規則第7条第7項に基づき地方公共団体の長が発行した「住宅耐震改修証明書」、または建築士等が発行した「増改築等工事証明書」
  • 認定長期優良住宅となったことを証する書類(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について(PDFファイル:135.5KB)

耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:141.1KB)

注意事項

・「バリアフリー改修工事による減額措置」や「省エネ改修工事による減額措置」と合わせて受けることはできません。

・都市計画税についての減額措置はありません。

・土地についての減額措置はありません。

・場合によっては、現地調査をさせていただくこともありますのでご了承ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896

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