平成20年4月1日~令和4年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の住宅に係る固定資産税を減額する制度です。
新築住宅の減額措置、耐震改修による減額措置の対象となっている年度には適用されません。
下表のすべての要件を満たす既存の住宅に限ります。(賃貸住宅は対象外です。)
減額される要件(すべての要件を満たすこと) |
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平成20年1月1日以前に建てられた住宅 |
工事金額が50万円を超えるもの(補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの) |
改修工事によって現行の省エネ基準に新たに適合する工事であり、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下になるもの |
省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告があったもの |
対象となる工事次の工事で、外気等と接するものの工事に限ります。
必須工事 | 窓の改修工事 |
その他の工事 | 床の断熱改修工事 |
その他の工事 | 天井の断熱改修工事 |
その他の工事 | 壁の断熱改修工事 |
(施工例)窓の2重サッシ化、複層ガラス化 、天井・壁・床に断熱材を入れる工事 など
工事完了時期 | 減額期間 |
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平成20年4月1日~令和4年3月31日 (認定長期優良住宅の場合は平成29年4月1日~令和4年3月31日) |
翌年度分(1年度分) |
床面積 | 減額率 |
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1戸当たりの床面積が120平方メートル以下の場合 | 固定資産税額の3分の1(※) |
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超える場合 | 120平方メートルに相当する 固定資産税額の3分の1(※) |
※ この省エネ改修工事により認定長期優良住宅の認定を受けた場合は、対象家屋の固定資産税額の3分の2に相当する額を減額します。
減額措置を受けようとする対象住宅の所有者は、改修工事完了後3ヶ月以内に下記書類を税務課まで提出してください。
3ヶ月以内に申告できない場合は税務課までご相談ください。