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住宅用地に対する課税標準額の特例措置

住宅用地の特例措置

 宅地のうち住居用地(人の居住の用に供する家屋の敷地)については、その税負担を軽減するために課税標準額の特例措置が設けられています。

住宅用地の範囲

住宅用地には次の2種類があります。

住宅用地の範囲
 区分 概要  住宅用地の対象 
専用住宅用地  専ら居住の用に供する家屋の敷地として 利用されている土地 その土地の全部(ただし、家屋の
床面積の10倍まで) 
併用住宅用地  一部を人の居住の用に供する家屋の敷
地として利用されている土地
その土地の面積(ただし、家屋の
床面積の10倍まで)に一定の率を
乗じて得た面積に相当する土地

住宅用地の面積

 特例措置の対象となる住宅用地の面積は、その土地の面積に次の表の率を乗じて求めます。

特例措置の対象となる住宅用地
家屋の区分 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部  1.0
5階未満の併用住宅 2分の1以上 1.0 
5階未満の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0 
5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
非住宅用地(事務所・倉庫等) 4分の1未満 0

住宅用地の特例率

住宅用地の特例率
住宅用地区分 固定資産税課税標準額 都市計画税課税標準額
小規模住宅用地(200平方メートルまでの面積) 評価額×6分の1 評価額×3分の1
一般住宅用地(200平方メートルを越える面積) 評価額×3分の1 評価額×3分の2

関連情報

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企画総務部 税務課
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