新築後20年以上が経過した総戸数10戸以上のマンションで、管理計画の認定を受けている、または助言・指導を受けて適切に長期修繕計画を見直し、かつ、下記の要件を満たす場合は、長寿命化に資する大規模修繕工事(長寿命化工事)を行い、下記の手続きを行うと翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額を受けるためには、工事完了後3ヶ月以内に下記の申告を行う必要があります。
都市計画税は対象外です。
次の1.~3.がすべて実施された工事をいいます。各工事は同一の工事請負契約のなかで行われたなど、一体として扱われる工事であることが必要です。
1.マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替え(外壁塗装等工事)
2.マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替え(床防水工事)
3.マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替え(屋根防水工事)
1.居住用専用部分(マンションの専有部分の床面積の1/2以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有し、新築された日から20年以上が経過したマンションであること。
2.過去に長寿命化工事が1回以上適切に実施されたマンションであること。(上記1.~3.までのすべての工事が実施されていること。ただし、過去の工事においては同一時期、同一工事であることを要しません。)
3.総戸数が10戸以上であるマンションであること。
4.令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に工事が完了したものであること。
5.長寿命化工事の実施に必要な修繕積立金を認定金額以上に引き上げ「管理計画の認定」を受けていること、または助言・指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したこと。
※管理計画の認定を受けていても、令和3年9月1日以降に修繕積立金の引き上げ(認定基準以下の状態から、認定基準以上へ)を行っていない場合は減額対象となりません。また、もともと認定基準以上の修繕積立金を設定しているマンションも対象外となります。
各専有部分一戸あたり100平方メートルまで(共有部分も含めた床面積となります。)
※耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事による減額との併用はできません。
工事完了時期 | 減額期間 |
---|---|
令和5年4月1日~令和7年3月31日 |
翌年度分(1年度分) |
翌年度分の固定資産税額(当該家屋分)の1/3を減額
※都市計画税は減額の対象外
減額措置を受けようとする対象住宅の所有者は、改修工事完了後3ヶ月以内に「マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書」とあわせて下記書類を税務課まで提出してください。
3ヶ月以内に申告できない場合は税務課までご相談ください。
1.大規模の修繕証明書 (建築士等が発行のもの)
2.過去工事証明書 (建築士またはマンション管理士が発行のもの)
3.当該マンションの総戸数がわかる書類(設計図書等)
4.管理計画の認定通知書(変更認定通知書) (兵庫県が発行のもの)
5.修繕積立金引上証明書 (建築士またはマンション管理士が発行のもの)
6.助言・指導内容実施等証明書 (兵庫県が発行のもの)
※各様式は下記外部サイトをご確認ください
マンションの大規模改修工事を実施される方へ (PDF:93.3KB)
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDF:102KB)
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 (WORD:17.5KB)
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書(記載例) (PDF:150.5KB)
※マンション管理組合が申告者となる場合はあらかじめ税務課までご連絡ください。
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)【国土交通省】
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