地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する「地域経済牽引事業」の促進を目的としており、平成29年7月に施行されました。
この制度では、国の同意を得た県・市町の基本計画に沿った事業計画を作成し、事業着手(着工)前に県知事の承認を受けた事業者に対し、国が各種優遇措置を講じています。
猪名川町では、同法に基づく、「兵庫県猪名川町基本計画」を策定しています。
猪名川町全域
下記の3つの要件を全て満たす事業であること
地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が5,284万円を上回ること
計画同意の日から令和10年度末まで
猪名川町基本計画(第2期)(概要) (PDF:347.6KB)
基本計画に沿った地域経済牽引事業計画を作成し、着手(着工)前に県知事の承認を受けた事業者に対して、国が各種優遇措置を講じています。
承認を受け、各種優遇措置を受けようとお考えの方は、一度産業労働課(072-767-6253)までご相談ください。
計画の作成については、以下のガイドラインをご参照ください。
経済産業省ホームページ のガイドラインの項目の「地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン」
対象設備 | 特別償却 | 税額控除 |
---|---|---|
機械装置・器具備品 | 40% | 4% |
機械装置・器具備品(上乗せ要件を満たす場合) | 50% | 5% |
建物・附属設備・構築物 | 20% | 2% |
※対象資産の取得価格の合計額のうち、本税制措置の対象となる金額は80億円が限度となります。
※税額控除は、その事業年度の法人税額等の20%相当額が限度となります。
※対象資産を貸付けの用に供する場合や中古の対象資産の取得は、本税制措置の対象とならない。
※地域経済牽引事業計画の承認後であっても、主務大臣の確認前に対象設備を取得等した場合には、本税制措置の対象とならない。
上記以外の支援措置や支援措置の詳細については、経済産業省のホームページをご確認ください。
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