猪名川町における雇用の創出及び地域経済の活性化を図るため、新たにオフィスビル等の建物へ入居する事業者に対して、賃借料の補助金を交付します。
以下のすべての要件に該当するもの
・町内のオフィスビル等に新たに賃貸借契約を締結し、入居すること。
・立地促進事業等※1を行う者
※1 立地促進事業に該当するかはこちらでご確認ください
・オフィスビルなどの建物への入居に際して、新規従業員が11人以上であること。
・暴力団または暴力団と密接関係者でない者
※その他、県が定める要件にも合致する必要があります。
1補助事業者につき、オフィスの賃借料の2分の1
(限度額:月1,500円/平方メートル、200万円/年)
補助金交付申請を行った日から36ヶ月を限度とする。
産業立地条例に基づく支援措置を受けるためには、県が定める立地促進事業に該当する旨の県知事の確認が必要です。
立地促進事業認定後、申請可能になります。
申請をご検討の方は、下記までお問い合わせください。