兵庫県最低賃金(地域別最低賃金)
令和5年10月1日より時間額 1,001円
適用業種 |
時間額 |
効力発生日 |
塗料製造業 | 1,048円 | 令和5年12月1日 |
鉄鋼業 | 1,065円 | 令和5年12月1日 |
はん用機械器具製造業 生産用機械器具製造業 業務用機械器具製造業 |
1,035円 | 令和5年12月1日 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 電気機械器具製造業 情報通信機械器具製造業 |
1,002円 | 令和5年12月1日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,075円 | 令和5年12月1日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 | 1,002円 | 令和5年12月1日 |
兵庫労働局労働基準部賃金室
電話:078-367-9154