街区基準点について

更新日:2024年10月01日

平成19年10月1日から、国の「都市再生街区基本調査」により公共基準点が町に移管されました。

調査区域内(伏見台・松尾台の一部)の公共基準点を使用する場合、または、その付近で工事等を行う場合は、猪名川町への申請・協議が必要になります。

街区基準点等の測量標識は土地等の測量を行う際の基礎となる重要なものですので、街区基準点付近での工事施工等、基準点の保全に影響を及ぼすおそれのあ る行為についても、使用する場合と同様に施工届等の手続きを行っていただき、基準点の保全にご協力をお願いいたします。

街区基準点付近で工事を行う場合

街区基準点付近での工事施工や、工事等に街区基準点が支障となる場合など、基準点の保全に影響を及ぼすおそれのある行為については、設置した街区基準点 の測量標が亡失したり位置が変わったりしないよう、工事を施工者から申請等をしていただきます。なお、基準点の効用確認又は復元、移設、再測量等にかかる 作業(費用)は施工者の負担となります。

街区基準点等の使用承認申請について

街区基準点等の測量標及び測量成果を使用して測量を実施しようとする場合、使用承認申請を行い、承認を受けることが必要です。また、使用を完了した時は使用結果や測量標の異状の有無等について使用報告書の提出をお願いします。

基準点配点情報の提供について

猪名川町は、本情報の利用によって発生する直接又は、間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
接点については、一部成果がありません。ご了承願います。

基準点情報ファイルは関連ファイルを参照してください。

街区基準点等測量成果の閲覧及び写しの交付申請について

街区基準点の閲覧は無料です。以下のデータで確認できます。接点については、公表分しか成果がありませんのでご了承願います。

基準点情報ファイルは関連ファイルを参照してください。

平成19年10月1日より施行公共基準点管理保全要綱

調査区域内(伏見台・松尾台地区)の公共基準点を使用する場合

使用の承認を受けた者は、使用後、使用結果を報告

測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする場合

手数料300円

道路の掘削工事を施工する者が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合

次の01を参照してください。

次の02を参照してください。

公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、本申請を省略することができます。

公共基準点付近での工事がしゅん工したときに提出

次の03を参照してください。

公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合

工事施工者が、公共基準点を一時撤去もしくは移転する必要が生じた場合

次の04を参照してください。

土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合

設置工事がしゅん工したとき

次の05を参照してください。

設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に協議のこと。

01 公共基準点の効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、以下に掲げるもの。

  1. 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
  2. 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
  3. その他公共基準点の効用に支障をきたす工事等

02 付近工事竣工届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  2. 引照点図、又は町長の指示する測量資料
  3. 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

03 公共基準点付近工事しゅん工報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. しゅん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
  2. 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図、又は町長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

04 一時撤去・移転承認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  2. 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
  3. 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

05 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

関連ファイル

基準点配点情報の提供について

街区基準点等測量成果の閲覧及び写しの交付申請について

街区三角点の記

節点の記

街区多角点の記

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建設課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8705
ファックス:072-766-8881

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