法定外公共物の付替申請について

更新日:2024年10月01日

1意義

公共団体又は私人が、法定外公共物の用途廃止を受けるため、あらかじめ付替工事(代替施設の新設工事)を施工する場合の取扱いについて定めたものである。

2要件

  1. 付替の申請者が当該付替工事の施工に対して十分な意志と能力を有すること。
  2. 代替施設については、原則として現況施設と代替施設(水路の場合は開渠を原則とする。)とを比較して機能等の見地から価値が同程度か、それ以上であると認められること。
  3. 代替施設は、その敷地とともに法定外公共物として猪名川町に帰属されることができるものであり、将来の管理上支障がないと認められること。

3付替許可の申請

法定外公共物の用途廃止を受けるため、当該財産の付替をしようとする者は、法定外公共物付替申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、これを町長に提出するものとする。

1.付替の申請者が個人の場合は、その者の印鑑証明書、申請者が法人である場合には、その法人の印鑑証明書及び代表者事項証明書

2.位置図

縮尺は申請箇所を表示するのに適当なものとし、周辺の地形及び方位を略記し、かつ、建物、道路、橋、神社、鉄道等主要な物件を記入した図面に当該財産を表示したものとする。
ただし、既刊の地図に該当申請箇所を表示したものをもってこれに代えることができる。

3.法務局備付けの公図等

当該申請箇所及び隣接土地のすべてを含む広い範囲を正確に転写したものに、当該申請箇所を表示するとともに、次に掲げる事項を記入押印したものとする。

  1. 字名及び地番
  2. 当該公図の所在する法務局名
  3. 方位、縮尺が表示されている場合には、方位、縮尺
  4. 代替施設の位置
  5. 当該公図の転写年月日及び転写者の資格(職)氏名印

なお、国土調査法(昭和26年法律第180号))による地籍図が備え付けられている地域においては、上記の手続により作成の上、公図とともに提出するものとする。

4.付替を行おうとする法定外公共物(以下「付替対象地」という。)に隣接する申請地の土地登記簿謄本

5.付替対象地に隣接する土地の官民有地境界協定書若しくは筆界確認書の写し

 

8.付替対象地の地積測量図の写し

9.付替対象地の代替施設の面積、構造のわかる図書

9-1.実測平面図
縮尺は、250分の1から500ま分の1での間で現況を表示するのに適当なものとし、当該財産の箇所並びにその周辺の地形及び地上物件を表示した図面に次に掲げる事項記入押印したものとする。

  1. 大字、字名及び地番
  2. 測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名印(製図者が別の場合には、その旨の資格(職)氏名印含む。)
  3. 水路については、矢印で流れの方向を示すものとする。
  4. 代替施設
  5. 横断面図の横断線

9-2.横断面図

縮尺は、50分の1から100分の1までの間とし、地形に応じて必要箇所について作製した図面に、次に掲げる事項を記入したものとする。

  1. 測量の年月日及び測量の資格(職)氏名印(製図者が別の場合には、その者の資格(職)氏名印含む。)

9-3.求積図
縮尺は、100分の1から500分の1までの間とし、数値測量等による面積求積線及びその数値を記入した図面に、次に掲げる事項を記入押印したものとする。

  1. 作製者の資格(職)氏名印
  2. 面積計算表
    なお、求積図作製方法は、次のとおりとする。

 

  1. 登記可能な面積ごとに求積するものとする。その場合にはブロックごと番号を付するものとする。
  2. 求積上の単位は、長さを「メートル」とし、面積を「平方メートル」とする。
  3. 各ブロックの面積の端数処理は、各計算式において単位以下4位までを算出し、その総合計について2で除した後、単位以下3位以下を切り捨てるものとする。
  4. 面積求積線は、少なくとも100分の1メートルまで求めるものとする。

10.付替対象地及び代替施設を設置しようとする土地の写真

11.上記に定めるもののほか町長が必要と認める書類

 

4寄付申出

申請を審査し法定外公共物の付替を許可できると判断した場合は、寄付申出書(様式第5号)と次に掲げる図書を添え実印を押印し提出を求めることとする。提出部数は正本1部とする。なお、寄付する土地について、所有権以外の権利がある場合には、申請者にてそれらの権利を消滅させること。

1.位置図

2.平面図

3.求積図

4.法務局備付けの公図等

5.土地登記簿謄本

6.付替の申請者が個人の場合は、その者の印鑑証明書。申請者が法人である場合には、その法人の印鑑証明書及び代表者事項証明書

8.寄付しようとする者が公共団体である場合は、当該公共団体の議決機関の決議書の写し、又は議案の写し

9.上記に定めるもののほか町長が必要と認める書類

5付替許可後の手続き

付替許可を受けた申請者は、付替対象地の表示及び保存登記終了後、遅滞なく法定外公共物登記完了報告書(様式第9号)に付替対象地の土地登記簿謄本及び法務局備付けの公図等を添えて町長へ提出し報告しなければならない。なお、土地登記簿謄本及び法務局備付けの公図等は、複写したものでも可とする。

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