居宅介護支援事業所指定申請、届出書類について

更新日:2024年10月04日

(令和4年3月18日更新)

 

 

指定申請(新規・更新)にかかる手数料について

  平成30年4月1日以降の新規指定申請・指定更新申請書類の受付分から、新規指定・指定更新申請書類の審査にかかる事務手数料が必要となります。

1  居宅介護支援事業所の指定申請に関する手数料

新規指定申請手数料 指定更新申請手数料
1件につき  20,000円 1件につき  10,000円


2  納付方法
(1) 新規指定申請の場合
    ・事前にご相談ください。郵送で納付書を送付するか、役場 保険課窓口で納付書をお渡しします。
    ・領収書の写しを新規指定申請書類と一緒に提出してください。
(2) 指定更新申請の場合
    ・指定更新案内通知に納付書を同封して送付いたします。(指定有効期間満了日の2カ月前に送付予定)
    ・領収書の写しを指定更新申請書類と一緒に提出してください。

3  その他
    この手数料は、申請書類の審査のための手数料です。審査の結果、指定ができない場合でも返還できませんので、ご注意ください。
 

新規指定申請・指定更新申請等書類について

 

居宅介護支援事業所【新規】指定申請書

居宅介護支援事業所【更新】指定申請書

指定申請に必要な添付書類

変更届について

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、「変更届出書」を提出してください。なお、変更の内容によっては、添付書類が必要な場合があります。

廃止・休止・再開届出書について

指定を受けた後、事業所を休止又は廃止する場合、休止した事業所を再開する場合は「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

指定後の新たな加算算定や算定内容等を変更する場合には、届出が必要です。加算の算定にあたっては、厚生労働大臣の定める基準に適合しているか十分にご確認いただき、必要書類を保険課までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200

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