給与所得者で副収入がある場合の申告は
わたしは、勤務のかたわら雑誌に原稿を書き、その所得が18万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが個人住民税の申告はどうなるのでしょうか。
答え
所得税では、所得が生じた時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には申告不要とされています。個人住民税では、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額を算出します。したがって、あなたの場合、給与所得以外の所得がありますので、所得の多少にかかわらず個人住民税の申告をしていただく必要があります。
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更新日:2024年10月01日