個人住民税の所得控除について(医療費控除など)
個人住民税の所得控除について
種類 | 所得控除の要件と額 |
---|---|
雑損控除 | 次の(1)か(2)のうち多い額 (1)(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額×10%) (2)災害関連支出の金額-50,000円 |
医療費控除 | ○通常の医療費控除 (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-10万円(または「総所得金額等の合計額×0.05」のいずれか少ない額 ○セルフメディケーション税制 (支払った一定のスイッチOTC医薬品の合計額)-(保険金や損害賠償金で補填される部分の金額)-12,000円 |
社会保険料控除 | 前年中に支払った社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険等)の全額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済制度及び心身障がい者扶養共済制度に基づき掛金を支払った金額の全額 |
生命保険料控除 | あなたや、あなたと生計を一にする配偶者及びその他の親族を保険金の受取人とする一般生命保険料、または個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合。 |
地震保険料控除 (旧長期損害保険料控除) |
・・・最高限度額 25,000円 *詳しくは下記の「地震保険料控除早見表」をご覧ください。 |
障害者控除 | 本人・配偶者・扶養親族(一人につき)・・・26万円 同居の特別障がい者・・・53万円
|
ひとり親控除 | 次のすべてに該当する人 1.合計所得金額が500万円以下 2.生計を一にしており、かつ総所得金額等が48万円以下である子がいる 3.現に婚姻していない(婚姻歴の有無は問いませんが、住民票に本人との続柄が「夫(未届)」または「妻(未届)」に相当する人がいる場合は対象外) ・・・30万円
|
寡婦控除 | 【上記の「ひとり親控除」が適用される人には寡婦控除は適用されません】 現に婚姻していない合計所得金額が500万円以下である人のうち、次のいずれかに該当する人
・・・26万円 ※住民票に本人との続柄が「夫(未届)」に相当する人がいる場合は対象外 |
勤労学生控除 | 学校教育法で規定する学校の生徒で、前年の合計所得金額が75万円以下かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の人 ・・・26万円 |
配偶者控除 | 合計所得金額が1000万円以下で、かつ合計所得金額が48万円以下の配偶者を有する人。 70歳未満の配偶者・・・33万円 |
配偶者特別控除 | ・・・最高 33万円 *詳しくは下記の「配偶者特別控除早見表」をご覧ください。 |
扶養控除 | 一般の扶養親族・・・33万円 特定扶養親族・・・45万円 70歳以上の扶養親族・・・38万円 70歳以上の同居の扶養親族・・・45万円 |
基礎控除 | ・・・最高43万円 *詳しくは下記の「基礎控除」をご覧ください。 |
(注1)現年度の住民税は、前年中の所得にかかります。
(注2)ひとり親控除から扶養控除までは、所得要件があります。
(注3)介護保険料は社会保険料に含まれます。
(注4)平成24年度より16歳未満の親族にかかる扶養控除は廃止されました。また、16歳以上19歳未満の親族にかかる扶養控除は一般の扶養控除(33万円)となりました。
生命保険料控除・地震保険料控除早見表
生命保険料控除
新契約
平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等(新契約)
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料
適用限度額は各28,000円(ただし、合計の上限は70,000円)
支払った保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,001円~32,000円以下 | 支払金額×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円以下 | 支払金額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
旧契約
平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(旧契約)
一般生命保険料、個人年金保険料
適用限度額は各35,000円
支払った保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 全額 |
15,001円~40,000円以下 | 支払金額×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円以下 | 支払金額×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
新契約と旧契約の双方
新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合、適用限度額は各28,000円(ただし、合計の上限は70,000円)
(例)上記の表により計算結果が下記の場合
旧生命保険料分 35,000円、新生命保険料分 5,000円、介護医療保険分 28,000円、旧年金保険料分 20,000円、新年金保険料分 15,000円
1.旧生命保険料分だけで上限に達するため、35,000円
2.介護医療保険分の上限のため、28,000円
3.旧年金保険料分+新年金保険料分
20,000円+15,000円=35,000円、ただし、新と旧を併用する場合の上限は28,000円
(1.+2.+3.) 35,000円+28,000+28,000円=91,000円、ただし、上限は70,000円!
地震保険料控除
(1)地震保険料
支払った保険料の金額 | 損害保険料控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払金額×1/2 |
50,000円超 | 25,000円 |
(2)旧長期損害保険料
支払った保険料の金額 | 損害保険料控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 全額 |
5,000円を超え15,000円以下 | 支払損害保険料×1/2+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
(1)と(2)の両方がある場合
(1)により求めた金額 + (2)により求めた金額
(最高限度額は25,000円)
(注1)
- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
- 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしてないもの
基礎控除
合計所得金額 | 【基礎控除額】改正後 | 【基礎控除額】改正前 |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
配偶者控除・配偶者特別控除早見表
この控除が受けられるのは、本人の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者(他の扶養親族とされる者、青色事業専従者で専従者給与の支払を受ける者、または白色事業専従者を除く)のある人です。
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |||||
配偶者のパート収入(万円) | 扶養者合計所得金額(0~900万円) | 扶養者合計所得金額(~950万円) | 扶養者合計所得金額(~1,000万円) | 扶養者合計所得金額(0~900万円) | 扶養者合計所得金額(~950万円) | 扶養者合計所得金額(~1,000万円) |
103万円 以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | なし | なし | なし |
103万円超150万円 以下 |
なし | なし | なし | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
155万円 以下 |
なし | なし | なし | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
160万円 以下 |
なし | なし | なし | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
166万8千円未満 | なし | なし | なし | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
175万2千円未満 | なし | なし | なし | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
183万2千円未満 | なし | なし | なし | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
190万4千円未満 | なし | なし | なし | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
197万2千円未満 | なし | なし | なし | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
201万6千円未満 | なし | なし | なし | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
201万6千円以上 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
個人住民税 - 医療費控除とは
入院・出産・歯の治療等本人又は本人と生計を一にしている親族の医療費を支払った場合に受けられる控除です。
医療費 控除額 (最高200万円) |
= | 前年中に 支払った 医療費の総額 |
- | 保険金等で 補てんされる 金額 |
- | 10万円又は「総所 得金額等の5%」の いずれか少ない金額 |
医療費控除額は実際に支払ったものに限って控除の対象になります。未払いになっている医療費は実際に支払った年の医療費控除の対象になります。
保険金で補てんされる金額とは
ア損害保険や生命保険から給付される傷害費用保険・医療保険・入院給付金等
イ健康保険から戻る高額療養費や出産したときに支給される出産育児一時金等
ウ介護保険から給付される高額介護サービス費
医療費控除の対象になるもの
- 医師、歯科医師による診療代、治療代(医師などに対する謝礼×、健康診断×、美容整形×)
- 治療、療養に必要な医薬品購入費(疾病予防、健康増進のためのもの×)
- 病院、診療所、助産所へ支払った入院費、入所費
- あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費(適用外の費用もあります。ご注意ください)
- 保健師や看護師、准看護師などに支払った療養上の世話の費用(親族に支払う同費用×)
- 助産師による分娩の介助料
次のような費用で診療や治療などを受けるために直接必要なもの
- 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用(通院のための自家用車のガソリン代×)
- 医療器具の購入代や賃借料(通常必要なものに限る)
- 義手、義足、松葉づえ、義歯など購入の費用
- おむつ代
→6月以上寝たきりであり医師が必要と認めた人であること
→病院が発行したおむつ証明書が必要
医療費控除に必要な書類
- 源泉徴収票
- 病院の発行した領収書など
- おむつ代の場合は病院が発行したおむつ証明書、領収書が必要セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。
セルフメディケーション税制
適用期間は、平成30年度~令和4年度(平成29年分~令和3年分)
※令和3年度税制改正にて、適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。
対象者は、セルフメディケーション税制を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている納税者。具体的には、次の取組が「一定の取組」に該当します。
- 保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種健診〈検診〉など)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者などを対象とする健康診査)
- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種など)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
- 特定健康診査、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
控除の対象となる医薬品
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)。スイッチOTC医薬品の具体的な品目は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
○厚生労働省ホームページ
控除の対象となるのは1月1日から12月31日までに支払った、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)です。
控除額の計算
支払った一定のスイッチOTC医薬品の合計額・・・A
保険金や損害賠償金で補填される部分の金額・・・B
本特例による医療費控除額(上限額88,000円)=(A-B)-12,000円
申告方法
○この特例の適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類を申告の際に添付または提示する必要があります。具体的には次の書類が該当します。
|
○申告の際にスイッチOTC医薬品の購入金額が分かる領収書やレシートを提出または提示する必要があります。
〈注意点〉
・現行の医療費控除との併用はできません。
・健診などにかかった費用については、控除対象外です。
・領収書やレシートがない場合は適用できません。
医療費控除の提出書類が簡略化されました!
平成30年度(平成29年分)の申告から医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。(「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりました)
「医療費控除の明細書」には、「医療費の領収書」等に記載された次の事項を記載します。
「医療費を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することができます。
1 医療を受けた方の氏名
2 病院・薬局など支払先の名称
3 医療費の区分
4 支払った医療費の額
5 4のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
注1 医療費控除の内容を確認するため、「医療費の領収書」の提示又は提出を求める場合がありますので、確定申告期限から5年間、ご自宅等で保管してください。
注2 経過措置として、令和元年分の確定申告までは、医療費控除の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出又は提示によることもできます。
⇒「医療費控除の明細書」の様式と記載要領 (PDF:208.3KB)
医療費通知(医療費のお知らせなど)を提出することにより、明細書が簡単に作成できます。
「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を添付する場合、「医療費通知」に記載された医療費の合計額を医療費控除の明細書に記載することができます。
※医療費通知とは、医療保険者が発行する以下の全ての事項が記載された書類をいいます。
(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は3を除く)
1 被保険者等の氏名
2 療養を受けた年月
3 療養を受けた者
4 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5 被保険者等が支払った医療費の額
6 保険者等の名称
(注)全ての事項の記載がない通知は「医療費通知」として利用できませんので、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」に記入してください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
更新日:2024年10月01日