猪名川町居宅生活支援事業

更新日:2025年04月10日

居宅生活支援事業とは

障がいのある人(者・児)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障がいのある人等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とするものです。

移動支援事業

障がいのために、屋外での移動に支援が必要な障がいのある人(者・児)に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をする際に必要となる移動の介護又は付き添いを行います。

日中一時支援事業

障がいのある人(者・児)の日中における活動の場を確保し、障がいのある人等の家族の就労支援及び障がいのある方等を日常的に介護している家族の一時的な休息を提供することを目的に実施します。

訪問入浴事業

訪問入浴車により利用対象者の家庭に訪問し、在宅の身体障害のある人(者・児)に対し入浴サービスを行うことで、当該対象者の生活の質の確保と介護に当たる家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、在宅の対象者の福祉の向上に寄与することを目的に実施します。

対象者

以下の条件を満たす人は、各事業を利用することができます。

移動支援事業

町内に居住する人及び、特定施設(在宅に限る)の支給決定を受けている人で、下記に該当する人。
※家族等の支援を受けられるときは対象となりません。

【身体障がいのある人】
屋外での移動に著しい制限のある全身性障がい者であって、移動支援事業の便宜を必要とする人。または、視覚障がい者。
※視覚障がい者で身体介護を必要とする人は、同行援護の申請となります。
※「全身性障がい者」とは、身体障害者手帳の肢体障害程度が1級に該当する人であって、両上肢及び両下肢の機能障がいを有する人、又はこれに準ずる者で、立位保持をして歩行が困難であるため屋外移動について車いすを必要とする人。

【知的障がいのある人】
知的障がい者であって、移動支援事業の便宜を必要とする人。
※療育手帳または、医師の診断書等で知的障がいを確認する必要があります。

【精神障がいのある人】
精神障がい者であって、一人での外出が困難(漠然とした不安がある、妄想がある、交通や公共機関等の利用に係る各種手続きを一人で行うのが困難など)であり、移動支援事業の便宜を必要とする人。ただし、行動援護の支給決定をされた場合を除きます。
※精神障害者保健福祉手帳または、医師の診断書等で精神障がいを確認する必要があります。

【障がいのある児童】
屋外での移動に著しい制限のある”脳性まひ等”全身性障がい児、または、知的障がい児であって保護者が付き添うことができない場合に、移動支援事業の便宜を必要とする児童。
ただし、行動援護・重度訪問介護の支給決定をされた場合を除きます。

※障がいの有無にかかわらず、通常、小さな子どもの外出には保護者が付き添うことが想定されます。よって、児童への給付に対しては「児童に対してどこまで保護者が関わっていくことが通常であるか」を客観的に判断したうえで、移動支援事業の必要性を検討します。このことから児童単独での外出が想定しがたい、小学6年生までに関しては、原則移動支援の対象外となりますが、個々の事情もあるため個別に状況を聴取し、支給の可否を判断します。なお、中学生以上についても、保護者が付き添うことができる場合は対象外となります。

※次のような場合には移動支援事業が認められる場合があります。
1. 保護者が障がいのある児童1名、障がいのない児童1名を連れて外出する際に、障がいのある児童の介護を十分にできないことから、介護補助が必要な場合。
2. 保護者が障がいのある児童を連れて外出する際に、児童の体格が大きく、かつ、多動性や他害行為が頻繁にあり、保護者一人で付き添うことが難しい場合。

日中一時支援事業

町内に居住する障がいのある人。
※障がい者手帳または、医師の診断書等で障がいを確認する必要があります。

訪問入浴事業

町内に住所を有し(医療機関又は福祉施設等に住所を有する場合を除く。)、以下のすべてに該当する人

1.身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害程度が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者
2.常時臥床又はこれに準ずる状態にあり、家族だけでは入浴させることが困難であり、かつ、ホームヘルプ等の他のサービスを利用しても入浴が困難な者
3.入浴可能な健康状態にある者
4.入浴時において家族等の立会いが可能な者
5.介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない者
6.感染症疾患を有していない者
7.他人に迷惑を及ぼすおそれがない者
8.前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

申請方法

窓口申請

以下の書類を用意いただき、窓口へお越しください。各用紙は窓口にも設置しています。
1.申請書(RTFファイル:130.5KB)
2.調査票(RTFファイル:147.5KB)
3.同意書(Wordファイル:28KB)
4.(変更申請時のみ)変更申請書(RTFファイル:107.3KB)

電子申請

以下のURLより申請を行うことができます。https://logoform.jp/form/FQSv/866668

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895

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