【令和6年7月から】高校生等の入院医療費が無料になります
対象者
・猪名川町に住民登録がある高校生等
在学・婚姻の有無に関わらず、15歳に達する日の翌日以降の最初の4月1日から18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方
・健康保険に加入の方
※保護者の扶養から外れている方は除きます。
※生活保護受給中の方(世帯)は除きます。
所得制限
所得制限はありません。
助成内容
入院時の保険診療に係る自己負担額全額
助成の対象とならないもの
・保険診療外の支払い(差額ベッド代、食事代、診断書作成料等)
・独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度(学校でのけが等)の対象となる場合
・通院による医療費
入院医療費の還付申請について
県内及び県外で健康保険の自己負担額を支払った後に医療機関の領収書を添えて申請することで、入院医療費の払戻しを行います。
申請に必要なもの
・医療機関の領収書(入院された方の氏名、入院期間、領収金額、保険点数、発行医療機関名の記載及び領収印の押印のあるもの)
(令和6年7月1日診療分から)
・入院された方の健康保険証
・口座番号がわかるもの(預金通帳など)
・高額療養費支給決定通知書・限度額適用認定証※1・小児慢性特定疾患児手帳等(該当する場合)
※1 ご加入の健康保険より発行されます。詳しくは、ご加入の健康保険へお問い合わせください。
上記を持参の上、こども課窓口で申請してください。
注意事項
※還付の申請期限は、受診された翌日から起算して5年間です。
※医療費受給者証は発行しません。
母子家庭等医療費受給者証または障害者医療費受給者証をお持ちの方について
母子家庭等医療費助成または重度障害者医療費助成の受給者証をお持ちの方については、これまで同様お持ちの受給者証をお使い一部負担金をお支払いください。
・兵庫県内の医療機関で入院される場合
お持ちの受給者証を使い、一部負担金をお支払いください。入院時の一部負担金については、後日支給申請により高校生医療費助成として一部負担金を全額支給いたします。
・兵庫県外の医療機関で入院される場合
支給申請により健康保険適用の自己負担の全部を助成します。
更新日:2024年10月01日