会計帳簿・収支報告書について
会計帳簿の整備・収支報告書の提出
- 出納責任者は、会計帳簿を備え、これに選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入並びに支出について記載しなければなりません。
- 出納責任者は、会計帳簿に記載された事項と同じ事項を収支報告書に記載し、領収書等の写しを添付して、提出期限までに選挙管理委員会に提出しなければなりません。(なお、会計帳簿は提出する必要はありません。)
- 領収書等を徴し難い事情があったときは、「領収書等を徴し難い事情があった支出の明細書」または「振込明細書に係る支出目的書」に振込明細書の写しを添付して、提出してください。
帳簿及び書類の保存
- 出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を、選挙運動費用収支報告書提出の日から、3年間保存しなければなりません。
提出期限
- 選挙期日の告示の日までと、告示の日から選挙期日まで及び選挙期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを合わせて精算し、選挙期日から15日以内(10月2日(月曜日)まで)に第1回分として町選挙管理委員会まで持参してください。
- 第1回精算届出後において収支のあったときは、その分についてのみ費目ごとに記載し、収支の日から7日以内に第2回分として前回の合計額に加算して提出してください。
様式ダウンロード
会計帳簿(町議会議員選挙) (EXCEL:103KB)
収支報告書(町議会議員選挙) (EXCEL:218.1KB)
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