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納期限までに支払うことが困難なのですが、どうすればよいでしょうか?

答え

下記に記載している事項については、税務課で執り行っております。
詳しくは、税務課までお早めにご相談ください。

(1)納税相談

解雇・失業や事業の休・廃止、病気や生活困窮その他の理由などで、納期限内の納税が困難となった場合に、未納のまま放置しておくと延滞金の徴収や滞納処分を受けることとなります。
こういったペナルティを受けない為にも、納期限内に納税できない具体的理由や納税計画を協議することが納税相談です。
納期限内に納税できる見込みがないと思うときは、お早めに納税相談を行ってください。滞納税を出してしまった場合でも放置せずに適正な納税相談を受けることによって分割納付等の猶予措置を受けることができます。
なお、直接来庁できない場合は、電話でも随時お受けしております。

(2)分割納付

「分割納付」 とは、納税義務者の申し出により納期限内に納める見込みがない税金(滞納税含む)を納付回数等の変更をご相談いただき、納期を延長して納めていただく方法です。
上記『納税相談』に記載されている理由等により納付が困難であれば、適正な納税相談を受けた結果、分割納付を行うことができます。

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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