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認定農業者制度について

認定農業者とは

認定農業者とは、猪名川町が農業経営基盤の強化の促進に関する目標を定めた「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」(以下、「基本構想」)に基づき、年間農業所得や年間総労働時間など基本構想に定める一定の水準を満たした農業者を認定する制度のことです。
認定農業者になるためには、「農業経営改善計画」の作成が必要となります。

主な認定要件

(1)5年後の農業経営改善計画の目標が、主たる従事者1人当たり年間農業所得概ね400万円程度であること
(2)5年後の農業経営改善計画の目標が、主たる従事者1人当たり年間総労働時間2000時間程度であること

上記以外にも、経営状況などを聴取の上、審査させていただきます。
認定にあたっては、関係機関による面談、審査がありますので農業環境課までお問合せください。

申請書様式

農業経営改善計画 (EXCEL:31.3KB)

農業経営改善計画 (WORD:23.4KB)

記載方法 (PDF:500.1KB)

※複数市町村で農業を営む場合は、営農区域に応じて都道府県又は国に申請していただくことになりますのでご注意ください。

国・都道府県認定の申請先
国・都道府県認定の申請先一覧

共同申請

家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。※家族経営協定とは、家族農業経営に携わる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、就業環境について話し合い、取り決めるものであり、任意の様式となります。

【共同申請の条件】
以下の1~3を満たすことが必要です。
1.申請者が全て同一世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者
2.家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる利益が当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
3.当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

共同申請チラシ (POWERPOINT:646.2KB)

認定農業者になるメリット

1.農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸り受け
2.経営所得安定対策の内、「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」及び「米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)」の交付対象者となることが可能。
3.その他補助事業の活用
 

お問い合わせ

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
メールフォーム

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