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介護保険料を滞納した場合どうなるの?

答え

まず、町役場から督促状が届きます。災害など特別な事情がないのに引き続き保険料を滞納すると、滞納している期間によって次のような措置がとられます。

1年以上滞納

介護保険サービスを利用したとき、利用した費用をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請することにより保険給付分の払い戻しを受けられます。

 

1年6ヵ月以上滞納

介護保険サービスを利用したとき、利用した費用はいったん全額自己負担となりますが、後日、保険給付分の払い戻しの申請をしても、一時的に差し止められます。

 

2年以上滞納

通常、介護保険サービスの自己負担割合は、1割または2割ですが、この場合は3割に引き上げられます。また、保険料を納めていない期間に応じて引き上げ期間がきまります。この期間中は1か月の自己負担額が限度額より多くなったときに、限度額を超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」の支給も受けられなくなります。

お問い合わせ

生活部 保険課
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〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
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