まず、町役場から督促状が届きます。災害など特別な事情がないのに引き続き保険料を滞納すると、滞納している期間によって次のような措置がとられます。
介護保険サービスを利用したとき、利用した費用をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請することにより保険給付分の払い戻しを受けられます。
介護保険サービスを利用したとき、利用した費用はいったん全額自己負担となりますが、後日、保険給付分の払い戻しの申請をしても、一時的に差し止められます。
通常、介護保険サービスの自己負担割合は、1割または2割ですが、この場合は3割に引き上げられます。また、保険料を納めていない期間に応じて引き上げ期間がきまります。この期間中は1か月の自己負担額が限度額より多くなったときに、限度額を超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」の支給も受けられなくなります。