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水道料金を2か月分減免します(物価高騰の影響を踏まえた支援策)

すべてのお客さまの水道料金を2か月分減免します

本町では、エネルギー・食料品価格などの物価高騰により影響を受けている生活者・事業者に対する負担軽減策として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金を下記のとおり減免します。

支援内容

  1. すべてのお客さまの水道料金の基本料金を無料にします。(官公庁を除く)
  2. 水道メーター口径25ミリメートル以下をご使用のお客さまの水道料金の従量料金を20立方メートルまで無料にします。

 

詳しい内容は下の表をご確認ください。

水道料金は、水道メーター口径別の基本料金と使用水量に応じた従量料金の合計額に、消費税および地方消費税を加算して算出します。

ご使用の水道メーター口径は『上下水道使用量・料金等のお知らせ』に記載されています。一般家庭の場合、水道メーター口径は25ミリメートル以下となります。

 

水道料金 基本料金の減免(税込)
基本料金 口径 基本水量

基本料金

(減免前)

基本料金

(減免後)

20ミリメートル以下 5立方メートル 770円 0円
25ミリメートル 20立方メートル 3,960円 0円
30ミリメートル 40立方メートル 8,360円 0円
40ミリメートル 70立方メートル 16,610円 0円
50ミリメートル 100立方メートル 26,400円 0円
75ミリメートル以上 200立方メートル 60,500円 0円

 

水道料金 従量料金の減免(税込)
従量料金 水量区分

従量料金

(減免前)

従量料金

(減免後)

6~10立方メートル 154円 0円
11~20立方メートル 165円 0円
21~30立方メートル 198円 198円
31~50立方メートル 231円 231円
51~100立方メートル 297円 297円
101立方メートル以上 330円 330円

以下に例を挙げます。

例1

例2

例3

※請求の際には下水道使用料と併せて請求いたします。下水道使用料については減免の対象外となります。

 

対象者

本町で水道を使用されているすべてのお客さま(官公庁を除く)

実施期間

令和6年1月請求分から2月請求分までの2か月分

手続き

手続きは不要

注意事項

  • 今回の水道料金の減免に伴うお客さまの申請手続きは必要ありません。
  • 手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。
  • 役場から電話や訪問をすることは、原則ありませんので、不審に思ったらその場で口座番号や電話番号等を答えず、家族に相談したり、役場や警察までお問い合わせください。

水道料金減免に関するQ&A

使用している水道メーターの口径がわかりません

メーター検針の際に郵便箱に投函している「上下水道使用量・料金等のお知らせ」に記載されています。一般家庭の場合は、口径25ミリメートル以下となります。

減免の対象となる期間はどのようになりますか

減免の対象となるのは、1月検針時に料金が確定する12月分(1月請求分)と1月分(2月請求分)の2か月間となります。料金の算定に関しては『水道料金はどうやって算定されているの?』をご覧ください。

使用しているメーターの口径は20ミリメートルで、使用水量が1か月で19立方メートルでしたが、「上下水道使用量・料金等のお知らせ」で12月分の額(1月請求分)が1,859円となっています。0円でないのはなぜですか

今回の減免は、水道料金を対象としており、下水道使用料は対象外となります。請求の際には、水道料金と下水道使用料を合わせて請求させていただいております。この場合は、水道料金は0円ですが、下水道使用料の1,859円が請求されることになります。

12月31日に閉栓をしましたが、減免の対象となりますか

減免の対象となります。12月中に閉栓をされた場合、12月分の水道料金をお支払いいただくことになります。12月分の料金(1月請求分)については、減免の対象です。

減免期間中に水をたくさん使うとお得になりますか

今回の減免の対象は、水道料金の基本料金と20立法メートルまでの従量料金のみです。20立方メートルを超える従量料金と下水道使用料については、減免の対象外となり、通常どおりお支払いいただくこととなります。これは、限りある水資源の無制限での使用を抑制するためでもありますので、ご理解をお願いいたします。

集合住宅に住んでおり、管理会社に水道料金を払っていますが、減免の対象になりますか

集合住宅等、建物のオーナーや管理会社と一括して給水契約している場合は、そのオーナーや管理会社に対して請求する水道料金を減免します。管理会社等に水道料金をお支払いのお客さまは、管理会社に確認をお願いします。

関連情報

水道料金はどうやって算定されているの?

上下水道料金の計算方法と早見表(税率10%)

お問い合わせ

まちづくり部 上下水道課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8716
ファックス:072-766-7765
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