地縁による団体が認可を受けて法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、当該不動産における名義人が複雑で、相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合、すべての相続人の確定や承諾を得ることが難しく、登記の申請をすることができないという問題がありました。
このような状況から、地方自治法の一部改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例(以下「特例制度」といいます。)が設けられ、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、手続きを経ることにより、認可地縁団体が単独で登記申請を行うことができるようになりました。
次に掲げる4つの要件をすべて満たす場合、特例制度の申請が可能です。(地方自治法第260条の46第1項)
1.当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
2.当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
※当該不動産の占有期間については、認可を受ける前の地縁による団体であった期間を含めることが可能です。
3.当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
※認可地縁団体の構成員ではない第三者が登記名義人である不動産は対象外です。
4.当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。
※登記関係者のうち少なくとも1人について所在が知れない場合には要件を満たすことになります。ただし、所在が判明している登記関係者がいる場合には、この特例制度の申請を行うことについて事前に同意を得ておくことが望ましいです。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (WORD:18KB)
法務局で発行されたもの。(全部事項証明書)
令和3年11月26日までに認可を受けた地縁による団体は、認可申請時に町へ提出した保有資産目録又は保有予定資産目録に、申請不動産の記載がある場合は、その目録の提出に代えることが可能です。
※規約で議長及び議事録署名人の署名・押印を求めている場合は署名・
押印が必要です。
地縁による団体の代表者の承諾書 (WORD:32KB)
※代表者(=申請者)の署名又は記名押印のあるもの。
●提出が必ず必要な書類
●用意できるものはすべて提出が必要な書類
●上記「用意できるものはすべて」のいずれの書類も入手が困難な場合
●用意できるものはすべて提出が必要な書類
●上記「用意できるものはすべて」のいずれの書類も入手が困難な場合
●用意できるものいずれか(少なくとも所在不明者のうち1名分で構わない。所在不明者全員分は必要ない)の書類
提出書類の確認及び要件審査を行ったのち、特例制度による公告申請があった旨と、その不動産の所在地や名義人等の情報などについて、3か月以上の期間、公告を行います。
申請不動産の所有権移転等の登記をすることについて、異議のある登記関係者は、公告期間内に「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」と関係書類を提出し、異議申し立てを行うことができます。
(注意)異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため認可地縁団体にすべて通知されます。
(注意)異議申し出があった場合には、その解決は当事者間で行っていただくことになり、町がその仲裁を行ったり、当該不動産の所有権が誰にあるのかを確定させるものではありません。
以下のいずれかに該当するかたに限って、異議申し出ができます。
町は、3か月以上の公告期間中に異議申し出がなかった場合には、認可地縁団体名義で当該不動産の保存または移転登記をすることについて、関係者の承諾があったものとみなし、それを証明する情報提供書類を交付します。この書類は、不動産登記の手続きで必要になります。異議申し出があった場合には、その旨の公告結果通知書を交付します。
(注意)異議申し出があった場合には、その解決は当事者間で行っていただくことになり、町がその仲裁を行ったり、当該不動産の所有権が誰にあるのかを確定させるものではありません。