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農業振興地域整備計画に関すること

農業振興地域制度の目的

  農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」という)に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、優良な農地を確保しつつ農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。

農業振興地域整備計画について

  農業振興地域整備計画は、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、「農振法」に基づき町が定める総合的な農業振興の計画です。

  この計画には、農地として利用する「農用地区域」を設定した農用地利用計画と農業振興に関する取組についての基本計画(マスタープラン)があります。

農用地区域について

  農業振興地域内において、集団的に存在する農地や土地改良事業等の区域等、特に優良な営農条件を備えた農地について、「農振法」に基づき農用地と指定した区域のことです。

  今後も長期にわたって、農業上の利用を確保する必要がある区域であり、農業振興施策が重点的に実施される一方で、原則として農地転用が禁止されています。

農用地区域内外証明について

  税制上の特例措置を受けるとき等に農用地区域内であることの証明書が必要な場合があります。また、農地転用に際して農用地区域外であることの証明書が必要な場合があります。

  農用地区域内外の証明書の発行を希望される方は「農業振興地域農用地区域内外証明願」に必要事項を記入し押印のうえ農業環境課に提出してください。

  証明書発行手数料は、1通につき300円です。

 

農業振興地域農用地区域内外証明願(PDF:80.3KB)

お問い合わせ

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
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