農地法等手続について
農地法等手続について
農地の権利移動に係る許可申請(農地法第3条)
農地の売買や貸し借りをする場合、事前に農業委員会の許可を得る必要があります。
【様式】
農地法第3条許可申請書 (WORD:45.6KB)
誓約書 (WORD:14.4KB)
理由書 (WORD:15.8KB)
営農計画書 (WORD:58KB)
農地法第3条申請添付書類一覧表 (EXCEL:19.6KB)
【農地の権利移動に係る下限面積について】
【提出期限】
審議する農業委員会開催月の10日まで。
農地の相続に係る相続届
農地を相続した場合、農業委員会に届出の手続が必要です。
農地の相続が発生した際は、法務局にて相続登記をした後、速やかに農業委員会まで届け出てください。
【様式】
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(相続届出書)(WORD:54KB)
別紙(記入欄が足りない場合の様式) (WORD:17.3KB)
【提出期限】
相続権利の取得を知った日からおおむね10ヶ月以内。
農地改良
営農環境の改善のために造成あるいは整地整備を行う場合であっても、一時的に農業ができない期間ができる場合は、農地の一時転用として事前に手続きが必要です。
施工期間3か月未満かつ、 施工面積3,000平方メートル未満 |
猪名川町農業員会への内規の規定による届出 |
施工期間3か月以上または、 施工面積3,000平方メートル以上 |
許可権者への農地転用許可申請 (農地転用についてを参照) |
【様式】
農地等の一時転用の届出書 (WORD:44.5KB)
【提出期限】
届出:転用開始2週間前まで。
許可:審議する農業委員会開催月の1日まで。(様式は農地転用に準ずる)
農地転用について(農地法第4条、5条)
農地を農地以外のものにする場合(農地転用)、事前に農業委員会を通じて許可権者の許可を得る必要があります。
農地法第4条 |
土地所有者が、自己所有農地を農地以外に転用する際に必要。 |
農地法第5条 |
第3者が、土地所有者から買い受け及び借り受け、転用する際に必要。 |
(注1)農地転用する場合、農地法に基づく許可のみではなく、都市計画法等関係法令の許認可が必要な場合があり、関係法令の許認可を得られる見込みがない場合は、農地転用の許可もおりません。
【様式】
農地法第4条に基づく農地転用許可申請書 (WORD:63KB)
農地法第5条に基づく農地転用許可申請書 (WORD:72KB)
同意書 (WORD:13.6KB)
理由書 (WORD:15.9KB)
農地転用に伴う誓約書 (WORD:37KB)
農地選定に係る代替地の検討書 (WORD:15.7KB)
農地法第4・5条申請添付書類一覧表 (PDF:167.1KB)
【提出期限】
審議する農業委員会開催月の1日まで。
※転用規模によっては、兵庫県や農林水産省との事前協議が必要な場合もありますので、構想段階から本農業委員会事務局まで余裕をもってご相談いただくようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
更新日:2025年03月21日