国民健康保険税の決まりかた:国保に加入した場合、保険税はいくらになりますか?

更新日:2026年03月23日

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、医療保険に関する分(医療分)、後期高齢者医療への支援金に関する分(後期高齢者支援金分)、介護保険に関する分(介護分)および子ども・子育て支援金に関する分(子ども・子育て支援納付金分)の4つの項目に分けて計算します。
それらを合算した額が一世帯の年間の保険税額となります。

  • 所得割… 被保険者一人ひとりの前年中の所得に応じて計算
  • 均等割… 世帯の被保険者数に応じて計算
  • 平等割… 一世帯あたりの金額

令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されました

令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い、連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から国民健康保険を含む全保険者が拠出することとされています。
そのため、猪名川町国民健康保険においても、令和8年度からこれまでの医療分、後期高齢者支援金分、介護分に加えて新たに「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」が保険税に加わります。

 

令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の計算表

  所得割   均等割
(1人あたり)
  平等割
(1世帯あたり)
世帯の年間保険税額の上限額
医療分 基準総所得金額×6.11% 被保険者数×26,800円 19,800円 上限66万円
後期高齢者
支援金分
基準総所得金額×2.39% 被保険者数×10,300円 7,600円 上限26万円
介護分
(40歳以上65歳未満の方)
基準総所得金額×2.61% 被保険者数×12,300円 6,200円 上限17万円

 

令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)の計算表

  所得割   均等割
(1人あたり)
  平等割
(1世帯あたり)
世帯の年間保険税額の上限額
医療分 基準総所得金額×6.48% 被保険者数×28,300円 19,800円 上限67万円
後期高齢者
支援金分
基準総所得金額×2.68% 被保険者数×11,500円 7,900円 上限26万円
介護分
(40歳以上65歳未満の方)
基準総所得金額×2.64% 被保険者数×12,900円 6,500円 上限17万円
子ども分 基準総所得金額×0.29% 18歳以上被保険者数×1,300円 800円 上限3万円

※基準総所得金額とは、前年中(1~12月)の所得金額の合計(総所得金額等)から基礎控除43万円を差し引いた額をいいます。
※年間保険税額は「医療分+後期高齢者支援金分+介護分+子ども分」を合算(100円未満切り捨て)した額となります。
※未就学児(世帯で6歳に達して以降最初の3月31日を迎えていない被保険者)がいる場合、その未就学児の当該年度分の医療分と後期高齢者医療支援金分の均等割額が2分の1減額されます。
※子ども分の税率は兵庫県が示す標準保険料率から算定しています。
※子ども分均等割額(1,200円)については18 歳未満被保険者(18歳に達して以降最初の3月31日を迎えていない被保険者。いわゆる高校生世代まで)は全額軽減されます。そのため、軽減に要する費用は「18 歳以上被保険者均等割額(100円)」として賦課されます。
※自己都合以外の理由(会社都合等)で退職された方で条件に該当する場合は、申請により、前年の給与所得を30/100として計算します。

下記の  国民健康保険税算出表  もご参考にお使いください。

 

 

令和5年度より保険税率を改正しています

兵庫県では同じ世帯で同じ所得であれば、県内のどこに住んでいても同じ保険料となるように、兵庫県内の市町国保税率を統一することが決まっています。猪名川町では統一に向けて急激な税率の増加とならないよう、令和5年度から町国保基金を活用しながら段階的に税率を引き上げを行っています。詳細は関連リンクよりご参考ください。

 

◆関連リンク

 

低所得世帯の保険税軽減制度について

国保加入者と世帯主の前年の所得の合計が一定の基準額以下の世帯は、保険税額の均等割額と平等割額が軽減して計算されます。

判定は世帯主、特定同一世帯所属者(※1)及び被保険者の前年中の所得合計額を基に判定します(判定基準日:4月1日)。

軽減基準所得金額は、以下のとおりです(令和8年度分は国改正案を参考に示しています)。

軽減区分 軽減基準所得金額( 令和7年度
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等(※3) の数-1)以下
5割軽減 43万円+30万5千円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下
2割軽減 43万円+56万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下
軽減区分 軽減基準所得金額( 令和8年度
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等(※3) の数-1)以下
5割軽減 43万円+31万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下
2割軽減 43万円+57万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下

※1=特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険に移行することにより国保の資格を喪失した方で、継続して同じ世帯に属する方です。

※2=特定同一世帯所属者を含みます。
※3=給与所得者等とは、一定の給与所得者、公的年金等の支給を受けられた方です。
 

注意:所得の申告をしていない人がいる世帯は軽減が適用されない場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200

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