本文へ

現在の場所

犯罪被害者等支援条例

猪名川町犯罪被害者等支援条例

猪名川町では、令和元年12月に「猪名川町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和2年4月1日から施行しました。

条例制定の目的

犯罪被害者等基本法に基づき、本町における犯罪被害に遭われた方等に対する支援に関し基本理念を定め、町、住民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害に遭われた方等が受けた被害の早期回復及び軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、住民が安全に安心して暮らせるまちづくりを推進していくことを目的としています。

条例の概要

◇基本理念
1.犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が犯罪等による被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じ、途切れることなく行わなければならない。
2.犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害すること及び二次被害を生じさせることのないよう、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いについて十分に配慮して行わなければならない。

◇町の責務
1.町は、基本理念にのっとり、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、実施するものとする。
2.町は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、犯罪被害者等の支援に係る体制の整備に努めるものとする。

◇住民及び事業者の責務
1.住民及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域社会で支え合う重要性についての理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等への支援に協力するよう努めるものとする。
2.犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めるものとする。

◇具体的な内容
・相談及び情報の提供
・支援金の支給
・日常生活の支援
・居住の安定
・住民等の理解の促進
・人材の育成

 

猪名川町犯罪被害者等支援条例(WORD:33KB)

猪名川町犯罪被害者等支援条例施行規則(WORD:50KB)

様式第1号(RTF:103.7KB)

様式第2号(RTF:92.4KB)

様式第3号(RTF:95KB)

様式第4号(RTF:117.3KB)

様式第5号(RTF:91.4KB)

総合的相談窓口の設置

犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関などとの連絡調整を行うための窓口を設置しています。

設置場所

企画総務部生活安全課

電話番号:072-766-8703
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時45分から午後5時30分

支援金の支給等

支援金の支給

遺族支援金 30万円

被害者が死亡した場合、その遺族である住民に支給

重傷病等支援金 10万円

被害者が重傷病(医師の診断による1月以上の加療)等を負った場合、本人に支給

 

日常生活の支援

家事援助費用の補助 1時間につき上限2,500円(合計50時間まで)

犯罪被害により、家事等に支障がある場合に家事援助ヘルパー等を利用する費用を補助

一時保育費用の補助 児童1人あたり1日につき上限2,800円(合計5日まで)

犯罪被害による警察や司法手続きへの出頭などにより、家庭での保育に支障が出る場合に一時預かり保育を利用する費用を補助

 

居住の安定

家賃補助 家賃の月額の2分の1で上限3万円(合計6か月まで)

犯罪被害により、従前の住居に居住することが困難となり、新たな賃貸住宅に入居する場合にその家賃を補助

転居費用の補助 上限20万円(2回まで 助成額は2回の合計額)

犯罪被害により、従前の住居に居住することが困難となり、新たな住居に転居する場合にその費用を補助

 

※1.支援の申請期間は、犯罪被害を受けた日から3年以内となります。
※2.支援金の支給、日常生活の支援、居住の安定の対象者は、犯罪によりお亡くなりになられた方の遺族、1月以上の加療を要する重傷病等を負われたご本人などが対象です。
※3.国外での犯罪によりお亡くなりになられた方の遺族、障がいを負われた方なども支援の対象です。ただし、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する支援金支給の対象となる方に限ります。

関係機関

公益財団法人 ひょうご被害者支援センター

受付時間:火・水・金・土(祝日等除く) 10時から16時
電話番号:078-367-7833
相談等:弁護士による無料法律相談、臨床心理士による無料心理相談、裁判所や病院などへの付き添い、裁判傍聴などの支援

ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」(ひょうご被害者支援センター内)

受付時間:月・火・水・金・土(祝日等除く) 10時から16時
電話番号:078-367-7874
相談等:弁護士による無料法律相談、臨床心理士による無料心理相談、病院や関係機関への付き添い支援

兵庫県警察被害者支援室(サポートセンター)

受付時間:月曜日から金曜日(祝日等除く) 9時から17時45分
電話番号:0120-338-274
相談等:犯罪被害給付制度や各種支援制度、こころの悩み相談、カウンセリング

お問い合わせ

企画総務部 生活安全課
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8703
新型コロナウイルス感染症に関する電話:072-767-1207
ファックス:072-767-7260
メールフォーム