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ハンセン病元患者家族の方へ(補償金制度について)

  ハンセン病元患者家族の方への補償金制度の請求期限は、令和6年 11 月 21 日までとなっています。詳しくは、下記をご参照ください。

1  提出及び相談窓口

提出先:厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者者家族補償金支給業務室)補償金担当

(1)電話番号  03-3595-2262

(2)メールアドレス  hoshoukin@mhlw.go.jp     

(3)住所  〒100-8916  東京都千代田区霞が関1-2-2  厚生労働省健康局補償金担当

2  請求期限

令和6年(2024年)11月21日まで

(法律の施行日である令和元年(2019年)11月22日から5年以内)

 

3  厚生労働省ホームページ  ハンセン病に関する情報ページ

詳しくは、厚生労働省ホームページハンセン病関する情報ページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ「ハンセン病に関する情報ページ」

お問い合わせ

生活部 住民課 健康づくり室
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0233
兵庫県川辺郡猪名川町紫合字北裏763
電話:072-766-1000
ファックス:072-766-4414
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