令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例措置として国民年金保険料免除・納付猶予及び学生納付特例の申請が可能です。
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得見込額が、通常の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
※令和3年度以前分の臨時特例免除を申請された方についても、改めて令和4年度分の申請が必要となります。
※令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
令和2年5月1日
(※令和4年度学生納付特例申請は令和4年4月1日(金曜)から)
(※令和4年度免除・納付猶予申請は令和4年7月1日(金曜)から)
手続き方法等、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。