猪名川町開発事業の手続等に関する条例

更新日:2025年04月07日

猪名川町開発事業の手続等に関する条例について

 猪名川町では、開発事業者及び地域住民による相互理解と協力を促進するための手続その他必要な事項を定め、総合的な調整を行うことにより、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図るとともに、快適で秩序ある調和のとれたまちづくりを実現することを目的として、猪名川町土地開発事業指導要綱を廃止し、新たに「猪名川町開発事業の手続等に関する条例」を平成31年4月1日に施行しました。

 この条例では、開発事業を行う際、規模に応じて条例に定められた事前協議を行うとともに、「標識の設置(義務)」や「住民説明(義務)」等の手続が新たに必要となります。

 また、開発の規模によって「小規模開発事業」「中規模開発事業」「大規模開発事業」に区分され、それぞれに必要となる手続きが定められました。なお、この手続きを行わないで開発事業を行った事業者等へは新たに過料が科せられることとなります。

 ただし、平成31年3月31日までに土地開発事業指導要綱に基づく手続きを行っているものについては、従前の要綱に基づく手続きによるものとなります。

 

【条例の対象となる主な開発事業】

 下記アからカまでのいずれかに該当するもの(開発事業)が条例の対象となります。

ア 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

イ 建築基準法第2条第13号に規定する建築

ウ 建築基準法第87条第1項に規定する建築物の用途を変更する行為(当該用途の変更

が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の17で規定する類似の用途

相互間におけるものである場合は除く。)

エ 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする行為

オ 宅地造成等規制法第2条第2号に規定する宅地造成(以下「宅地造成行為」という。)

カ 土地の区画又は形質の変更を伴う造成並びに資材置場等の建設の用に供する目的で

     行う土地の区画形質の変更

 

【条例の概要】

【概要】開発事業の手続き等に関する条例概要版 (PDF:39.7MB)

【条例】猪名川町開発事業の手続等に関する条例 (PDF:195.2KB)

【規則】猪名川町開発事業の手続等に関する条例施行規則 (PDF:198.6KB)

【様式】 (PDF:420KB)

 

【手続き要領】

開発構想要領 (PDF:128.3KB)

特定開発事業事前協議要領 (PDF:176.8KB)

小規模開発事業事前協議要領 (PDF:146.6KB)

説明周知文書記載内容 (PDF:119.7KB)

着手~完了に係る手続き要領 (PDF:132.9KB)

開発構想書類作成要領 (PDF:102.7KB)

事前協議書類作成要領 (PDF:164KB)

都市計画法第32条協議申請書 (PDF:230.1KB)

 

【様式】Ward、excel等

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