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成年後見人等への送付先変更の一括受付について

猪名川町から送付する成年被後見人等への通知書等の宛先を、成年後見人等(※)へ変更する複数の手続について、一つの窓口でまとめて届出を行うことができます。

※ 保佐人、補助人、任意後見人(任意後見監督人選任後)を含む。

手続に必要なもの

1. 「猪名川町成年被後見人等送付先住所(登録・変更・廃止届)」(以下「届出書」という。)
※ 届出書の提出後、成年後見人等が交代となった場合に、後任者が届出書を提出すれば、前任者の変更届(取消)は不要です。 
2. 本人確認のできるもの
※ 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなどの提出者(窓口に来た人)の本人確認書類が必要です。
3. 登記事項証明書
※ 登記事項証明書の取得が可能となる前に届出を希望される場合は、登記事項証明書の代わりに審判書謄本と審判確定証明書が必要です。
※ 取消の届出の場合は不要です。
4. 代理行為目録(保佐、補助、任意後見の場合)
※ 取消の届出の場合は不要です。
5. 委任状又は届出人と提出者の関係がわかるもの(届出人と提出者が異なる場合)
※ 法人後見又は届出人の事務所の職員が提出する場合は、社員証や名刺などの届出人との関係がわかるもので代替可能です。
6. 送付先のわかるもの(登記事項証明書に記載された住所以外に送付する場合)
※ 名刺やパンフレットなどの送付先のわかるものが必要です。
※ 取消の届出の場合は不要です。


提出先

【宛先】〒666-0292 兵庫川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
猪名川町生活部福祉課 成年後見制度担当者宛て

※ 届け出に「手続に必要なもの」2.~6.の写しを同封しご提出ください。


留意事項

1. 成年被後見人等が、届出時点で該当する手続について、送付先を変更します。その後、該当することになった手続については、改めて届出をお願いします。
2. 保佐・補助・任意後見の場合は、代理行為目録の内容に基づき送付先を変更します。

3. 成年後見人等の転居、交代や成年被後見人等の死亡など、届出内容に変更があった場合は、速やかに届出をお願いします。

4. 届出日から送付先の変更が完了するまでには、概ね1~2週間程度かかります。そのため、変更前の住所等に通知等を送付する場合がありますのでご了承ください。

5. 複数後見の場合は、届出人以外の後見人等の同意の上、届出をお願いします。

6. 登録口座の名義変更等が必要となる場合は、別途担当課で手続が必要です。

お問い合わせ

生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
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