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固定資産税・都市計画税

固定資産税

 固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
 本町では、町税収入の約4割を固定資産税が占めており、町民税とともに、町の様々な行政サービスを行うための重要な財源となっています。

都市計画税

 都市計画税は、公園・道路・下水道等の都市施設の建設整備などの都市計画事業に要する費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地・家屋を対象に課税される目的税です。

納税義務者

 原則として、1月1日現在に固定資産を所有されている方が納税義務者となります。

固定資産の種類
土地 土地登記簿または土地補充課税台帳(登記されていない土地を登録した台帳)に所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳(登記されていない家屋を登録した台帳)に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

税額の算定

算定までのあらまし

  1. 固定資産を、地方税法に定められた固定資産評価基準に基づき評価し、その価格(評価額)   を町長が決定します。その価格を基に課税標準額を算定します。
  2. 固定資産税課税標準額 × 100分の1.4 = 固定資産税額                  
    都市計画税課税標準額 × 100分の0.1 = 都市計画税額
  3. 税額や資産課税明細を記載した納税通知書を納税義務者あてに郵送します。

免税点

 町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの固定資産税の課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

固定資産の種類
土 地  30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

土地・家屋の評価額の見直し

 土地と家屋の評価を見直すことを評価替えといいます。評価替えは3年毎に行われ、評価替えを行った年(基準年度といいます)の翌年度および翌々年度は価格が据え置かれます。しかし基準年度でなくても、地目の変更、家屋の増改築、地価の下落など価格を見直す必要がある場合は、新たに評価を行い価格を決定します。

固定資産課税台帳の縦覧制度および閲覧制度

縦覧制度

 納税者が土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できまる制度です。これにより、納税者が他の土地や家屋の価格(評価額)を見たり、自分の土地や家屋の評価が適正かどうかを比較検討することができます。

閲覧制度

 納税者が固定資産課税台帳のうち、自分の資産に関する部分の課税内容を閲覧できる制度です。また、土地や家屋に権利をもつ借地人・借家人などの利害関係人も使用または収益の対象となる部分の課税内容を閲覧いただけます。

閲覧・縦覧に必要なもの

 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、健康保険証書、免許証、納税通知書など)、代理人による場合は委任状が必要です。

路線価等の公開

 納税者の方々に土地の評価額について、ご理解いただくために路線価および標準宅地に係る単位地積当たりの価格を公開しています。

  • 路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことです。宅地の評価額は、路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行・間口・形状など)に応じて求められています。
  • 標準宅地とは、町内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地のことです。主要な道路の路線価は、標準宅地の地価公示価格や鑑定評価価格などを基にして求められます。その他の道路については、主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。

全国地価マップ(資産評価システム研究センター)

固定資産税の減免・軽減など

減免

 猪名川町の場合、次のようなときは、納税義務者の申請により固定資産税および都市計画税が減免されます。(市町村によって異なる場合があります。)

  • 生活保護に規定する生活扶助を受けている者が所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用する場合を除く)
  • 災害または天候被害により著しく価値を減じた固定資産

軽減・減額措置

 下記をクリックするとページが開きます。

住宅用地に対する課税標準額の特例措置

町税に関する証明について

証明書の発行について

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

証明書の申請書(様式)

固定資産評価審査委員会

 固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。ただし、評価替えの基準年度以外の年度においては、次の場合を除き申出できません。

  • 新たに価格等が登録されたもの(例)新たに固定資産税が課税されることとなった土地・家屋 など
  • 価格等が修正されたもの、修正されるべきもの(例)地目変更した土地、増改築のあった家屋 など

お問い合わせ

固定資産税

外部リンク

神戸地方法務局

神戸地方法務局

国税庁

社団法人 資産評価システム研究センター 

全国地価マップ

関連情報

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住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

証明書の申請書(様式)

町税の証明

固定資産税


 

お問い合わせ

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兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
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