固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
本町では、町税収入の約4割を固定資産税が占めており、町民税とともに、町の様々な行政サービスを行うための重要な財源となっています。
都市計画税は、公園・道路・下水道等の都市施設の建設整備などの都市計画事業に要する費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地・家屋を対象に課税される目的税です。
原則として、1月1日現在に固定資産を所有されている方が納税義務者となります。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳(登記されていない土地を登録した台帳)に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳(登記されていない家屋を登録した台帳)に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの固定資産税の課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土 地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
土地と家屋の評価を見直すことを評価替えといいます。評価替えは3年毎に行われ、評価替えを行った年(基準年度といいます)の翌年度および翌々年度は価格が据え置かれます。しかし基準年度でなくても、地目の変更、家屋の増改築、地価の下落など価格を見直す必要がある場合は、新たに評価を行い価格を決定します。
納税者が土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できまる制度です。これにより、納税者が他の土地や家屋の価格(評価額)を見たり、自分の土地や家屋の評価が適正かどうかを比較検討することができます。
納税者が固定資産課税台帳のうち、自分の資産に関する部分の課税内容を閲覧できる制度です。また、土地や家屋に権利をもつ借地人・借家人などの利害関係人も使用または収益の対象となる部分の課税内容を閲覧いただけます。
閲覧・縦覧に必要なもの
本人確認のできるもの(マイナンバーカード、健康保険証書、免許証、納税通知書など)、代理人による場合は委任状が必要です。
納税者の方々に土地の評価額について、ご理解いただくために路線価および標準宅地に係る単位地積当たりの価格を公開しています。
猪名川町の場合、次のようなときは、納税義務者の申請により固定資産税および都市計画税が減免されます。(市町村によって異なる場合があります。)
下記をクリックするとページが開きます。
固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。ただし、評価替えの基準年度以外の年度においては、次の場合を除き申出できません。