新築された日から10年以上経過した住宅で、令和6年3月31日 までに一定のバリアフリー改修工事が完了したものについて、完了した翌年度分に限り固定資産税額(家屋分のみ)を減額する制度です。
都市計画税は対象外です。
新築住宅の減額措置、耐震改修による減額措置の対象となっている年度には適用されません。
次のいずれかの方が居住する既存の住宅に限ります。(賃貸住宅は減額対象外です。)
要件 |
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65歳以上の方 |
要介護認定または要支援認定を受けている方 |
障がいをお持ちの方 |
次のいずれかの工事を実施し、補助金等を除く自己負担費用が50万円を超えること。
住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(改修後に50平方メートル以上280平方メートル以下になる住宅も含む)。
対象工事 |
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廊下の拡幅 |
階段の勾配の緩和 |
浴室の改良 |
便所の改良 |
手すりの取付け |
床の段差の解消 |
引戸への取替え |
床表面の滑り止め化 |
工事完了時期 | 減額される期間 |
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平成28年4月1日~令和6年3月31日 |
翌年度分(1年度分) |
床面積 | 減額率 |
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1戸当たりの床面積が100平方メートル以下の場合 | 固定資産税額の3分の1 |
1戸当たりの床面積が100平方メートルを超える場合 | 100平方メートルに相当する 固定資産税額の3分の1 |
減額措置を受けようとする対象住宅の所有者は、改修工事完了後3ヶ月以内に下記書類を税務課まで提出してください。
3ヶ月以内に申告できない場合は税務課までご相談ください。
区分 | 必要な書類 |
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65歳以上の方 | 不要 |
要介護および要支援認定者 | 介護保険被保険者証の写し |
障がいをお持ちの方 | 障がい者手帳の写し |
バリアフリー改修工事のために助成金または給付金の交付を受けた方は、上記提出書類のほかに、助成金および給付金の交付決定書を提出してください。
また、各業務担当課へ提出書類を照会することに同意いただく場合は、バリアフリー住宅改修申告書、助成金および給付金の交付決定書のみの提出となります。