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介護保険制度 住宅改修費の支給

更新日:2021年9月1日

住宅改修費支給【介護予防住宅改修費支給】

住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改修費用を支給します。要支援・要介護認定者が対象です。
月々の「在宅サービス」支給限度にかかわらず、改修時に住民票を置いている住宅につき1人あたり20万円を限度額とします(原則1回限りの支給です)。
住宅改修を希望する場合は、担当のケアマネジャーまたは保険課にご相談ください。

 

(表)住宅改修
工事の種類 改修内容と例
手すり取り付け 室内・廊下・玄関などに転倒予防、移動補助のために設置
段差の解消 室内・廊下・玄関などの段差解消
すべり止め 居室の床材の変更、浴室の床の変更など
扉の取り替え 引き戸から折り戸、アコーディオンカーテンへの取り替え工事
便器の取り替え 和式から洋式(洗浄・暖房機能も含む)への取り替え
上記に付帯する住宅改修工事 柱・壁・床面・壁面の補強、給排水設備工事

 

住宅改修費の支給方法

住宅改改修費の支給方法には2つの方法があります。利用者がいったん工事施工業者へ費用の全額を支払い、後日、町から利用者へ保険給付分支払う「償還払い」と工事施工業者へ負担割合分(1割または2割または3割)のみを支払い、工事施工業者が保険給付分を町に請求する「受領委任払い」という方法です。

支給方法により申請方法が異なりますので、申請前に工事施工業者と相談してください。

申請手続きの流れ(償還払い)

介護サービスを使って住宅改修をする場合は、事前に申請が必要です。

  1. ケアマネジャー・地域包括支援センターなどに相談する
  2. 施工事業者の選択・見積依頼
  3. 町役場へ申請書類を提出 ※1
  4. 工事の施工 → 工事完了 → 費用の全額を工事業者へ支払う
  5. 工事完了後、町役場へ完了報告書を提出  ※2
  6. 町から保険給付分の支給

※1 申請時に必要な書類

【その他必要書類】

承諾書 (PDF:107.3KB)(認定申請中に申請を出す場合のみ提出)

申立書 (PDF:110.3KB)(入院中等に申請を出す場合のみ提出)

※2 完了報告時に必要な書類

申請手続きの流れ(受領委任払い)

以下の方は受領委任払いを利用できません

  1. 入院(入所)中の方が、退院(退所)に際し、住宅改修が必要な場合
  2. 介護保険料に未納がある場合
  3. 要介護認定申請、区分変更申請中の場合
  4. 人生いきいき住宅助成事業と併用して住宅改修を行う場合

住宅改修(受領委任払い)の主な流れ

  1. ケアマネジャー・地域包括支援センターなどに相談する
  2. 施工事業者の選択・見積依頼
  3. 町役場へ申請書類を提出 ※3
  4. 工事の施工 → 工事完了 → 自己負担分(1割または2割または3割)のみを工事施工業者へ支払う
  5. 工事完了後、町役場へ完了報告書を提出 ※4
  6. 町から施工業者へ保険給付分を口座へ振り込み

※3 申請時に必要な書類

※完了報告時に必要な書類

 

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
メールフォーム

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