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介護保険制度はどんな制度?

更新日:2011年4月1日


介護保険制度は、入浴・排せつ・食事などの日常生活のお世話や、機能訓練、介護・療養上の管理などが必要な人に対して、保健医療サービス・福祉サービスを提供する制度として、平成12年4月からスタートしました。

介護が必要な状態になっても、その人の心身の状態や環境などに合わせたサービスの利用により、できる限り自立した日常生活を営むことができるよう支援していきます。

また、できる限り要介護状態にならないようにする、たとえ要介護状態になってもそれ以上悪化しないようにするため、「介護予防サービス」への取り組みを強化しています。介護予防をすすめ「自立支援を実現する」、これが介護保険制度の本来の目標です。

介護保険に加入する人(被保険者)

40歳以上の人が加入します。加入者は年齢によって2つに分けられます。

第1号被保険者(65歳以上の人)

町から日常生活の支援や介護が必要と認定されると、介護サービスが利用できます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人)

介護保険の対象となる特定疾病(下表参照)により、町から介護や支援が必要と認定されると、介護サービスが利用できます。

介護保険の対象となる特定疾病

  • がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性痴ほう等)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞、クモ膜下出血、脳血栓等)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険被保険者証の交付

65歳(第1号被保険者)になると、町から65歳の誕生月までに介護保険被保険者証が交付されます。
40歳以上65歳未満 (第2号被保険者)の人 は、要介護認定の申請をして、要支援・要介護の認定を受けると交付されます。

介護保険被保険者証の使い方

介護サービスを利用するときなどに必要となりますので、大切に保管しましょう。

  • 要介護認定を申請・更新するとき
  • ケアプランを作成するとき
  • 介護サービスを利用するとき
  • 特定健診を受けるとき

介護保険の運営

町の役割

介護保険制度を運営します

  • 要支援・要介護の認定
  • 介護保険被保険者証の交付
  • 介護サービスの確保・整備

地域包括支援センターの役割(ゆうあいセンター内)

介護予防や高齢者福祉など、地域の総合的な相談の拠点として設置しています。

  • 介護予防ケアマネジメント
  • 総合的な相談・支援
  • 権利擁護・虐待の早期発見・防止
  • ケアマネジャーへの支援

サービス事業者の役割

介護サービスを提供します。

  • 指定を受けた、社会福祉法人・医療法人・民間企業・非営利組織などのサービスの提供

 

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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