新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。
次のアまたはイに該当する方は、申請により介護保険料が免除または減額されます。
ア 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
・ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
・ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
【アに該当】 全額免除
【イに該当】 減免の対象となる保険料額(※1)×減免割合(※2) (注)前年所得が0円以下の場合は減免対象外
※1 第1号被保険者の保険料額×主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額÷主たる生計維持者の前年の合計所得金額
※2
前年の合計所得金額 |
減免の割合 |
(前年の合計所得金額にかかわらず) 失業、事業所の廃止の場合 |
10分の10 |
210万円以下であるとき |
10分の10 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている介護保険料
【共通】
介護保険被保険者証
【アに該当】
死亡診断書の写し、診断書等
【イに該当】
1 主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかるもの(確定申告書の控え、源泉徴収票など)
2 主たる生計維持者の令和4年中の収入見込みがわかるのもの(帳簿や給与明細など)
3 失業や事業所の廃止があった場合は離職票、廃業届など
ご自身が減免の対象になるかについては、猪名川町保険課までお問い合わせください。
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