更新日:2018年6月27日
税法上の障害者控除の対象となる高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けている人のほか、「寝たきり」あるいは身体障害者等に準ずる人として区市町村が認定した人とされています。
介護認定の資料等を参考に、ご本人の身体状況等を確認し、障害者控除対象者認定書を交付します。
この障害者控除対象者認定書を税申告の際に、税務署等の窓口に提出すると税法上の障害者控除が受けられます。
下記の認定基準に該当する人に障害者控除対象者認定書を交付します。
認定は、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在における身体状況等に基づき行います。ただし、対象者が年度の途中で死亡または出国する場合は、その死亡日または出国日となります。
要介護認定を受けていても、65歳未満の人は対象となりません。
【身体】身体障害者(3~6級)に準ず
【精神】知的障害者(軽度・中度)に準ず
判断基準:「障害者」と認定
【身体】身体障害者(1・2級)に準ず
【精神】知的障害者(重度)に準ず
要介護4及び5
「特別障害者」と認定
認定基準に該当するかは主治医意見書等から町で決定します。要介護認定を受けている人でも該当しない場合があります。
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