(令和6年3月28日更新)
介護保険制度は、皆さんから納めていたただく介護保険料と国や都道府県、市町村が負担する公費(税金)を財源として運営されています。
65歳以上の人の介護保険料は、本人の所得状況や同じ世帯の人の住民税課税状況に応じて決まります。また、各市区町村により介護保険料の基準額は異なります。
介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されます。
下記の表は、2024年から2026年までの、猪名川町の65歳以上の方の介護保険料表です。
所得段階 |
対象者 |
保険料率 (基準額は第5段階の |
年額保険料 (月額保険料) |
第1段階 |
生活保護の受給者または老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年合計所得+課税年金収入が80万円以下 |
基準額×0.285 |
18,360円 (月額 1,530円) |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年合計所得+課税年金収入が80万円超120万円以下 |
基準額×0.485 |
31,320円 (月額 2,610円) |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年合計所得+課税年金収入が120万円超 |
基準額×0.685 |
44,280円 (月額 3,690円) |
第4段階 |
本人と同じ世帯に住民税が課税されている人はいるが、本人は住民税非課税で、本人の前年合計所得+課税年金収入が80万円以下 |
基準額×0.875 |
56,640円 (月額 4,720円) |
第5段階 (基準額) |
本人と同じ世帯に住民税が課税されている人はいるが、本人は住民税非課税で、本人の前年合計所得+課税年金収入が80万円超 |
基準額×1 |
64,800円 (月額 5,400円) |
第6段階 |
本人が住民税課税で、本人の前年合計所得が120万円未満 |
基準額×1.2 |
77,760円 (月額 6,480円) |
第7段階 |
本人が住民税課税で、本人の前年合計所得が120万円以上210万円未満 |
基準額×1.25 |
81,000円 (月額 6,750円) |
第8段階 |
本人が住民税課税で、本人の前年合計所得が210万円以上320万円未満 |
基準額×1.5 |
97,200円 (月額 8,100円) |
第9段階 |
本人が住民税課税で、本人の前年合計所得が320万円以上420万円未満 |
基準額×1.7 |
110,160円 (月額 9,180円) |
第10段階 |
本人が住民税課税で、本人の前年合計所得が420万円以上520万円未満 |
基準額×1.9 |
123,120円 (月額 10,260円) |
第11段階 |
本人が住民税課税で、本人の前年合計所得が520万円以上620万円未満 |
基準額×2.1 |
136,080円 (月額 11,340円) |
第12段階 |
本人が住民税課税で、本人の前年合計所得が620万円以上720万円未満 |
基準額×2.3 |
149,040円 (月額 12,420円) |
第13段階 |
本人が住民税課税で、本人の前年合計所得が720万円以上 |
基準額×2.4 |
155,520円 (月額 12,960円) |
年度途中で第1号被保険者(65歳以上の被保険者)の所得申告(修正申告など)や賦課期日(当該年度の初日である4月1日または、65歳到達や転入等による新規資格取得日)における世帯員の住民税課税者・非課税者の有無に変更があった場合は、介護保険料を再計算します。また、年度途中で第1号被保険者に資格の取得や喪失といった異動が発生したときは、月割で介護保険料を算定します。
65歳に到達する場合は、誕生日の前日が資格取得日となります。転入の場合は、転入日が資格取得日となります。資格取得日の属する月から猪名川町で介護保険料が算定されます。
【例】
1. 5月1日生まれの場合・・・4月30日資格取得
2. 5月2日生まれの場合・・・5月1日資格取得
3. 4月30日転入の場合・・・4月30日資格取得
4. 5月1日転入の場合・・・・5月1日資格取得
◎1・3の場合、4月分から猪名川町に介護保険料をお納めいただきます。
◎2・4の場合、5月分から猪名川町に介護保険料をお納めいただきます。
1、2いずれの場合も、お勤め先の健康保険や国民健康保険では、4月分(2の場合、5月分)の健康保険料として納めている介護保険料はかかってきません。ただし、お勤め先の健康保険制度によっては、3月分(2の場合、4月分)の介護保険料を翌月の給与から天引きするところもありますが、二重払いになっていることはありません。また、猪名川町国民健康保険では、あらかじめ、4月分(2の場合、5月分)からの介護保険料は除外して計算しますので、介護保険料との二重払いになることはありません。
転出の場合は、転出日が資格喪失日となります。死亡の場合は、死亡日の翌日が資格喪失日となります。資格喪失日の属する月の前月まで、猪名川町で介護保険料が算定されます。
【例】
5. 4月30日転出の場合・・・4月30日資格喪失
6. 5月1日転出の場合・・・・5月1日資格喪失
7. 4月29日死亡の場合・・・4月30日資格喪失
8. 4月30日死亡の場合・・・5月1日資格喪失
◎5の場合、猪名川町では4月分の介護保険料はかかりませんが、転出先で4月分の
介護保険料がかかります。
◎7の場合、4月分の介護保険料はかかりません。
◎6・8の場合、4月分の介護保険料を猪名川町にお納めいただきます。
資格取得、資格喪失のいずれの場合も、以下のように、年額保険料を12か月で除して1か月間の保険料を算出し、それに介護保険被保険者期間であった月数を乗じて、月割介護保険料額を計算します。
【例1】所得段階が第5段階(年額64,800円)の人が、6月20日に資格喪失した場合、
計算月数は4月~5月の2か月間となります。
64,800円÷12か月×2か月=10,800円
【例2】所得段階が第7段階(年額81,000円)の人が6月30日に資格取得した場合、
計算月数は6月~翌年3月の10か月間となります。
81,000円÷12か月×10か月=67,500円