猪名川町介護保険条例に定める機関で、介護保険事業の円滑な運営を図るために設置しています。
平成12年4月1日
猪名川町介護保険条例
猪名川町介護保険運営協議会規則
(1)介護保険法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の変更に関する事項
(2)町の介護保険に関する施策の実施状況の調査、その他介護保険に関する施策に関する重要事項
6人以内
住民
介護に関し学識又は経験を有する者
介護サービス事業に従事する者
開催日程が決まり次第、お知らせします。
猪名川町介護保険運営協議会規則第5条の規定により、会議は原則として公開します。
傍聴を希望する方は、会議開催日に直接会場にお越しいただき、傍聴申込書を記入してください。