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【居宅介護支援】特定事業所集中減算について

(平成30年7月23日更新)

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について、各種手続及び届出書等を掲載しています。
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算は、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、平成18年4月の介護報酬改定において新設されたものです。

平成27年度介護報酬改定から、正当な理由なく、当該事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置づけられた訪問介護サービス等について、特定の事業所の割合が80%を超えている場合には、1月につき1件200単位が減算されます。

平成30年度介護報酬改定では、これまでの居宅系全サービスから訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の4サービスになり、平成30年度前期は平成30年4月1日から同年8月31日までの期間で判定いたします。

特定事業所集中減算様式など

すべての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算判定票」、「特定事業所集中減算集計票」、「特定事業所集中減算内訳(様式例)」を作成してください。

計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%以下となった居宅介護支援事業所については、猪名川町の指示がなければ提出の必要はありませんが、書類を必ず作成し、5年間保存してください。

平成30年度前期は、平成30年4月1日から8月31日までの期間で、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の4サービスで判定してください。

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」等の一部改正(介護保険最新情報vol.628(PDF:150.1KB)

指定居宅サービスに要する費用に関する基準(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(PDF:842.7KB)

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」等の一部改正(介護保険最新情報Vol.628)(PDF:150.1KB)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)41ページ参照(PDF:842.7KB)

【特定事業所集中減算対象サービス】

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

【判定期間、提出期限】

前期:3月1日から8月末日(提出期限:9月15日)

※平成30年度前期分は、例外的に平成30年4月1日から同年8月31日までの5か月間で判定します。

後期:9月1日から2月末日(提出期限:3月15日)

※判定期間中に新規指定を受けた事業所は、指定日から判定期間の末日まで

【提出書類】

特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)及び特定事業所集中減算集計票(EXCEL:111.5KB)

サービスを利用したい旨の理由書(参考様式1)(WORD:25KB)

利用実績一覧表(参考様式2)(EXCEL:34KB)

特定事業所集中減算に関する厚生労働省Q&A(EXCEL:37KB)

【提出先】

〒666-0292

猪名川町上野字北畑11-1

猪名川町役場生活部保険課介護保険担当

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
メールフォーム

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