(令和5年3月16日更新)
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〈地域密着型サービス〉
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:41KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL:375.5KB)
〈介護予防・日常生活支援総合事業〉
(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:73.3KB)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL:55.5KB)
【令和5年度当初特例】
令和5年4月17日(月曜日)(必着)
⇒加算を算定しようとする月の前々月の末日(必着)(該当日が閉庁日である場合は、その前開庁日が締切日となります。)
⇒通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限と同様です。区分変更のあるサービスに応じて、提出期限までに届出を行ってください。
【令和5年度当初特例】
令和5年4月17日(月曜日)(必着)
令和4年度中に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業者は、下記提出期限までに実績報告書を必ずご提出ください。
なお、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ず提出してください。
(令和4年度)介護職員処遇改善加算・介護職員等処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書(EXCEL:186.5KB)
令和5年7月31日(月曜日)(必着)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
特別な事情に係る届出書(別紙様式4)(EXCEL:23.5KB)