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介護職員(等特定)処遇改善加算の届出について

(令和6年4月4日更新)

令和6年度介護職員(等特定)処遇改善計画書の提出について

令和6年度の計画書について、厚生労働省による様式の見直し等のため、令和6年4月又は5月から取得する場合、または前年と同じ要件に該当する区分で引き続き処遇改善加算を算定する場合も、提出期限は令和6年4月15日(月曜日)とします。
令和6年6月からの新加算に関しては、6月中旬まで変更を受け付ける予定です。

次のとおり、「処遇改善計画書」と「体制届出(体制等状況一覧表)」を提出してください。
(注)また、「体制届出(体制等状況一覧表)」は、新規又は新たな要件の区分で算定する場合に提出が必要です。

(例)令和6年4月において、前年度からの旧処遇改善の加算区分に変更はなく、その他の加算に変更がある。そして、6月から新処遇改善加算を取得する。
⇒ その他の加算分の「体制届出」 + 「体制状況一覧表」に加えて、6月以降の新処遇改善加算分の「体制届出」 + 「体制状況一覧表」

厚生労働省のホームページ(制度説明動画等)

介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF)

各種様式の解説

別紙様式2
⇒事業者の負担軽減及び一本化の施策効果を早期に波及させる観点から、令和6年4月及び5月の間に限り、旧3加算の要件の一部を新加算と同程度に緩和することとし、「令和6年4月及び5月分の旧3加算」と「令和6年度の新加算」の処遇改善計画書一体の様式です。


別紙様式6
⇒介護サービス事業者等の事務負担に配慮し、同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6により、処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができます。


別紙様式7-1
⇒また、事務負担への配慮が特に必要な、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合には、新加算3又は4に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができます。

 

移行先検討・補助シート
⇒現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける支援ツールです。

その他

【計画書作成時の留意点】

計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。

ただし、介護報酬の支払いが2カ月後であることから、賃金改善も2カ月遅れで行う場合等については、たとえば、令和6年6月~令和7年5月としても構いません。

賃金改善を行う方法については、可能な限り具体的に記入してください。

令和4年度介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書について

令和4年度中に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業者は、下記提出期限までに実績報告書を必ずご提出ください。

なお、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ず提出してください。

(令和4年度)介護職員処遇改善加算・介護職員等処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書(EXCEL:186.5KB)

【記載例】(令和4年度)(EXCEL:189.7KB)

  • この実績報告書は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。(計算式が含まれているため、直接入力部分以外は変更しないようにしてください。)
  • 令和4年度分の報告書から、賃金総額や賃金改善額については、事業所ごとの内訳の記載が不要となりました。
  • 報告書は各シートごとに入力が必要で、入力順を「基本情報入力シート」 →「様式3-2」及び「様式3-3」 → 「様式3-1」で入力してください。提出は「様式3-1」、「様式3-2」及び「様式3-3」の3種類が必要となります。

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)(必着)

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。

 

特別な事情に係る届出書(別紙様式4)(EXCEL:23.5KB)

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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