新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置として中止になった文化・芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けることを辞退した金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除を受けられる場合があります。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度のチラシ(文化庁・スポーツ庁) (PDF:708.2KB)
次の条件を満たすイベントが対象です。
(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に新型コロナウイルス感染症に関して国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント
(2)文化庁・スポーツ庁の指定を受けたイベント
※猪名川町では、所得税で寄附金控除の対象となるもの全てが個人町民税における寄附金税額控除の対象となります。
※なお、兵庫県においても所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてが個人県民税の寄附金控除の対象とされています。
※所得税で寄附金控除の対象となる文部科学大臣の指定を受けたイベントは、下記文化庁ホームページ又はスポーツ庁ホームページをご参照ください。(大臣指定は随時更新されています)
令和3年度または令和4年度の個人町県民税
次の算式によって得られた額が控除されます。
(「その年中に支出した寄附金の合計額」か
「総所得金額の30%」のいずれか少ない方の額-2,000円)×10%(税率)
1.イベントが当該制度の対象となっているか確認します。次をクリックすると確認できます。
◇文化庁ホームページ(外部リンク)
◇スポーツ庁ホームページ(外部リンク)
2.イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。
(その際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。)
3.主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。
申告まで大切に保管してください。
4.確定申告もしくは町県民税の申告において、3で主催者から交付を受けた2種類の
証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。
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