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官民有地境界協定申請について

官民有地境界協定とは、道路や里道・水路等の公共施設と自己所有地との境界を確定する申請になります。

境界協定申請のできる方

境界協定の申請は、当該民有地の公簿上の所有者が行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合において、事前に町長が認めたときは、当該各号に定めた者が申請を行うことができる。

 

  1. 公簿上の所有者以外の者が所有権を取得している場合にはその者。ただし、所有権を証する書面(売買契約書、土地売渡承諾書)を添付すること。
  2. 公簿上の所有者が死亡している場合には相続人。ただし、相続を確認できる書面(戸籍謄本等)を添付すること。なお、相続人が複数である場合には連名で申請すること。
  3. 公簿上の所有者が未成年者等の場合には法定代理人。ただし、法定代理人であることを証する書面を添付すること。
  4. 公共工事等のために境界協定を必要とする場合には、土地所有者の委任状を添付の上「公共団体」が申請できるものとする。
  5. 土地所有者の住所が遠隔地又はその他特別の理由により申請に支障があるときは、土地所有者の委任を受けた者が申請できるものとする。

事務の代理(様式2号)

土地家屋調査士、測量士、建築士、行政書士などが、申請者に代わって事務の全部又は一部を代理する場合には、委任状を提出するものとし、委任状記載の事務を行うことができるものとする。なお、復代理人も同様とする。

申請の手続

協定の申請者は、官民有地境界協定申請書に、当該各号に掲げる図書を添付して提出するものとする。なお、申請書の部数は正本一部、副本一部とする。

官民有地境界協定について(WORD:36.5KB)

官民有地境界協定申請書(WORD:41.5KB)

  1. 土地登記簿謄本(正本については、原本添付。副本についてはコピー可。)
  2. 位置図
    縮尺は25,000分の1から50,000分の1までの間で当該申請箇所の位置を表示するのに適当なものとし、周辺の地形及び方位を略記し、かつ、建物、 道路橋、神社、鉄道その他主要な物件を記入した図面に、当該申請箇所を表示したものとする。ただし、既刊の地図に当該申請箇所を表示したものをもって代えることができるものとする。
  3. 公図(法務局備え付けの字限図等)
    法務局備え付けの公図より、当該申請箇所及びその隣接土地全部を転写したものに、当該申請箇所を表示するとともに、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
    ア 字名及び地番
    イ 公図の所在する法務局名(出張所名も付記)
    ウ 公図の転写年月日及び転写者の資格(職)指名・印
    エ 公図の作成に当たっては、次の事項に留意すること。
    (ア) 公図が着色されているときは同様に着色すること。
    (イ) 申請地又は隣接地、対側地が分(合)筆されている場合で、公図の手入れがされていないものについては、土地所在図(転写したもの)、地積測量図(転写したもの)を添付すること。
    (ウ) 隣接公共施設が字界となっている場合及び申請地が複数の「字」にわたっている場合、複数の「字」が境界協定を行うのに関係する場合等については、該当する「字」も転写すること。ただし、この場合に公図に合成するときは「公図(合成)」と明記すること。
  4. 実測平面図
    縮尺は原則250分の1とし当該申請箇所の現況を表示するのに適当なものとし、申請箇所の周辺の地形及び地上物件を表示した図面に、申請者の主張する境界線を朱線により表示するとともに、次に掲げる事項を記入押印したものとする。
    ア 字名及び地番(申請地、隣接地、対側地)並びに求積図、求積表、方位を記入すること。なお、土地の筆界に境界杭や境界標等があるときは必ず記入すること。
    イ 測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名・印。ただし、製図者が別の場合にはその者の資格(職)氏名・印を明記すること。
  5. 実測横断面図
    縮尺は現地の現況を表示するのに適当なものとし、地形に応じて必要箇所について作成すること。なお、申請者の主張する境界線を朱線で表示するとともに、測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名・印(製図者が別の場合は、その者の資格(職)氏名・印)を明記すること。
  6. その他
    ア 申請書に使用する印は、登録印鑑を使用するとともに印鑑登録証明書を添付すること。なお、法人の場合(「公共団体」を除く。)は代表者の資格証明書も添付すること。
    イ 申請者の現住所が土地登記簿謄本記載の住所と異なっている場合は、住所異動の確認ができる書面(住民票、商業登記簿謄本等)を添付すること。
    ウ その他担当職員が提出を求めた資料は速やかに提出すること。

現地立会

現地立会いは、原則として申請者、代理人及び隣接地等の土地所有者により行うものとする。なお、隣接地の土地所有者が立会いできないときにあっても、隣接地との境界は現地において明示できるようにしておくこと。
現地立会時あるいはその後に、官民境界線について協議が成立したときには、境界杭又は境界標を現地に設置すること。なお、現地立会時に境界杭等が設置できない場合には、控えの杭等を設置するものとする。

協定

官民境界の協議が成立したときは、速やかに協定を行うものとする。
協定書は2部作成し、町長及び申請者が双方押印の上それぞれ1部を保有するものとする。なお、申請者は協定書に次の各号に掲げる図書を添えて速やかに提出するものとする。

  1. 官民有地境界協定図
    官民有地境界協定用図面(以下「図面」という。)は、申請者の費用をもって、必ず乾式焼付で同一のものを2部作成し提出すること。なお、次に掲げる事項を留意して作成するものとする。
    ア 図面は原則として、一枚の図面に要領よく位置図、公図、実測平面図、実測横断面図を必ず記入すること。なお、余白部分を必ず残すこと。
    イ 官民有地境界線は朱線で表示し、点間距離を明記すること。なお、朱線は朱液を使用するものとする。
    ウ 申請地と隣接する全ての土地の境界線及び境界点を表示するとともに点間距離を必ず明記すること。
    エ 実測平面図及び実測横断面図については、2申請手続(2)位置図に定める事項に従い記入すること。
    オ 図面には、作成者の資格(職)氏名・印及び登録番号並びに測量年月日を明記すること。
    カ その他別途指示あるときは従うこと。
  2. 写真
    写真はカラー焼付で、官民有地境界線及び境界杭等が明らかに判別できるものを、2部提出するものとする。なお、「ポラロイド」は不可とする。

申請書の返却

申請書の返却は、申請者による取り下げの申立てが行われた場合に行うものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、申請書を返却するものとする。

  1. 申請者が申請地の権原がない場合又は権原がなくなった場合
  2. 申請者が申請地の土地所有者の委任を受けていない場合
  3. 申請地付近の現況が公図と相違している場合
  4. 申請地と隣接地が土地について係争中の場合
  5. 隣接地の土地所有者の境界同意が欠けている場合
  6. 官民境界線について協議不成立の場合
  7. 申請者に対して提出を求めた図書等を相当期間経過後も提出しない場合
  8. 官民境界線の協議成立後、1年経過後も「協定書」及び「協定図面」を提出しない場合
  9. 申請箇所が既協定済みの場合

原本証明について

官民有地境界協定図原本証明願(WORD:26.5KB)

関連ファイル

官民有地境界協定について(WORD:36.5KB)

官民有地境界協定申請書(WORD:41.5KB)

官民有地境界協定図原本証明願(WORD:26.5KB)

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