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高額療養費の申請手続きの簡素化(自動振込み)について

令和3年11月より高額療養費の申請を簡素化

令和3年11月より、猪名川町国民健康保険の高額療養費の支給対象となる方の負担を軽減するため、実質的な申請を初回時のみとする高額療養費の申請手続きの簡素化(高額療養費の自動振込み)を行います。

1.適用要件について

次のすべての要件を満たす世帯が対象となります。

(1)国民健康保険税の滞納がないこと

(2)医療機関等に支払う一部負担金の滞納がないこと

2.自動振込みの申込方法について

令和3年11月1日以降に高額療養費の申請を行うことで振込先の口座が登録されます。

2回目以降に発生する高額療養費は、初回時に申請いただいた登録口座に自動的に振込みます。

なお、令和3年10月31日までに申請いただいた高額療養費については、申請簡素化の対象となりません。

※振込先口座の変更を希望される場合は、届出が必要となります。

3.自動振込みの停止について

自動振込み開始後に次のいずれかに該当した場合は、自動振込みが停止されます。

(1)国民健康保険税に滞納があった場合

(2)世帯主に変更があった場合(死亡、転出等)

(3)指定口座に入金できなかった場合

(4)一部負担金等の支払いが完了していない場合

※自動振込みの停止を希望される場合は、届出が必要となります。

4.高額療養費の支給日について

自動振込みの有無にかかわらず、高額療養費の支給は医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3〜6ヶ月ほどかかります。
支給金額や振込日は、支給決定通知書の発送をもってお知らせいたします。支給がない場合は通知等の送付はありません。

5.その他

(1)75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途、後期高齢者制度に
        おいて高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません)

(2)高額療養費の自動振込みを行うにあたり、一部負担金の支払い等について猪名川町から
        医療機関等へ照会を行う場合があります。

(3)支給決定後、未払いが判明した場合や医療機関からの請求内容に変更があった場合等
        は、高額療養費の返還を求める場合があります。

(4)第三者行為(交通事故等)に該当し、自己負担分の支払いを加害者から受けている場合
        は支給対象外です。 該当されている場合は保険課までご連絡ください。

(5)自動振込み適用中は、高額療養費支給申請は送付されません。

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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