国民健康保険税は、医療保険に関する分(医療分)、後期高齢者医療への支援金に関する分(後期高齢者支援金分)および介護保険に関する分(介護分)の3つの項目に分けて計算します。
それらを合算した額が一世帯の年間の保険税額となります。
所得割 (1人あたり) |
均等割 (1人あたり) |
平等割 (1世帯あたり) |
世帯の年間保険税額 (100円未満切り捨て) |
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医療分 | 基準総所得金額×5.64% | + | 被保険者数×23,600円 | + | 18,000円 | = | 医療分保険税額 (上限は65万円) |
後期高齢者支援金分 | 基準総所得金額×2.32% | + | 被保険者数×9,500円 | + | 7,300円 | = | 後期高齢者 支援金分保険税額 (上限は22万円) |
介護分 (40歳以上65歳未満の方) |
基準総所得金額×2.50% | + | 被保険者数×11,200円 | + | 5,700円 | = | 介護分保険税額 (上限は17万円) |
所得割 (1人あたり) |
均等割 (1人あたり) |
平等割 (1世帯あたり) |
世帯の年間保険税額 (100円未満切り捨て) |
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医療分 | 基準総所得金額×5.88% | + | 被保険者数×25,200円 | + | 18,900円 | = | 医療分保険税額 (上限は65万円) |
後期高齢者支援金分 | 基準総所得金額×2.36% | + | 被保険者数×9,900円 | + | 7,500円 | = | 後期高齢者 支援金分保険税額 (上限は24万円) |
介護分 (40歳以上65歳未満の方) |
基準総所得金額×2.55% | + | 被保険者数×11,800円 | + | 5,900円 | = | 介護分保険税額 (上限は17万円) |
※基準総所得金額…基準総所得金額=前年中(1~12月)の所得金額の合計(総所得金額等)
※基準総所得金額…基準総所得金額=前年中(1~12月)の所得金額の合計(総所得金額等)-基礎控除43万円
※年間保険税額=医療分+後期高齢者支援金分+介護分
※未就学児(世帯で6歳に達して以降最初の3月31日を迎えていない被保険者)がいる場合、その未就学児の当該年度分の医療分と後期高齢者医療支援金分の均等割額が2分の1減額されます。
※自己都合以外の理由(会社都合等)で退職された方で条件に該当する場合は、申請により、前年の給与所得を30/100として計算します。
下記の 国民健康保険税算出表 もご参考にお使いください。
◆令和5年度より保険税率を改正しています。
今回の改正については、兵庫県内における国保料水準の統一に向けて急激な負担増を減らすため、徐々に税率を見直すこととしたことによる改正となります。
◆関連リンク
国保加入者と世帯主の前年の所得の合計が一定の基準額以下の世帯は、保険税額の均等割額と平等割額が軽減して計算されます。
判定は世帯主、特定同一世帯所属者(※1)及び被保険者の前年中の所得合計額を基に判定します(判定基準日:4月1日)。
軽減基準所得金額は、以下のとおりです。
軽減区分 | 軽減基準所得金額(令和5年度) |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※3) の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+29万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+53万5千円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下 |
軽減区分 | 軽減基準所得金額(令和6年度) |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※3) の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+29万5千円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+54万5千円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下 |
※1=特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険に移行することにより国保の資格を喪失した方で、継続して同じ世帯に属する方です。
※2=特定同一世帯所属者を含みます。
※3=給与所得者等とは、一定の給与所得者、公的年金等の支給を受けられた方です。
注意:所得の申告をしていない人がいる世帯は軽減が適用されない場合があります。