昨年なくなった夫の個人住民税は
私の夫は、昨年の10月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対して個人住民税は課税されるのでしょうか。
答え
個人住民税は毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された人に対しては、今年度の個人町民税は課税されません。
関連リンク
個人住民税の申告について(申告方法、減免等)
個人住民税(町・県民税)について
パート収入と税金
企画総務部 税務課業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
メールフォーム