本文へ

現在の場所

給与所得者で副収入がある場合の申告は

わたしは、勤務のかたわら雑誌に原稿を書き、その所得が18万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが個人住民税の申告はどうなるのでしょうか。

答え

所得税では、所得が生じた時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には申告不要とされています。個人住民税では、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額を算出します。したがって、あなたの場合、給与所得以外の所得がありますので、所得の多少にかかわらず個人住民税の申告をしていただく必要があります。

関連リンク

個人住民税の申告について(申告方法、減免等)

個人住民税(町・県民税)について

パート収入と税金

お問い合わせ

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
メールフォーム