先月、私の父が亡くなりましたが、届出は必要ですか。また、所有者の変更をしたい場合はどうすれば良いですか?
相続人代表者を届け出る必要があります。
納税義務者が亡くなった場合、亡くなった納税義務者の固定資産税・都市計画税の納付に関する書類(納税通知書など)が、相続人へ送られるよう届出が必要となります。この届出は、相続登記や相続税に関係なく、あくまで書類の送付先の設定となります。なお、相続登記によって所有者が変更されるまでの間、届け出た相続人宛に書類が送付されます。
また、亡くなった納税義務者が登記されていない建物を所有している場合にも、所有者の変更を届け出る必要があります。この届出は、家屋補充台帳に登録されている所有者の変更になりますので、翌年度からは、届け出た方に課税されることとなります。