本文へ

現在の場所

納税義務者がお亡くなりになった場合は

先月、私の父が亡くなりましたが、届出は必要ですか。また、所有者の変更をしたい場合はどうすれば良いですか?

答え

相続人代表者を届け出る必要があります。
納税義務者が亡くなった場合、亡くなった納税義務者の固定資産税・都市計画税の納付に関する書類(納税通知書など)が、相続人へ送られるよう届出が必要となります。この届出は、相続登記や相続税に関係なく、あくまで書類の送付先の設定となります。なお、相続登記によって所有者が変更されるまでの間、届け出た相続人宛に書類が送付されます。
また、亡くなった納税義務者が登記されていない建物を所有している場合にも、所有者の変更を届け出る必要があります。この届出は、家屋補充台帳に登録されている所有者の変更になりますので、翌年度からは、届け出た方に課税されることとなります。

関連リンク

固定資産税

住宅用地に対する課税標準額の特例措置

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

個人住民税

町税の証明

相続登記の手続について-神戸地方法務局(外部リンク)

お問い合わせ

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
メールフォーム