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学生納付特例制度

対象者

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(注1)…本年度の所得基準(申請者本人のみ)
        128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(注2)…学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 (※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
(※1)…各種学校 ⇒ 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
(※2)…海外大学の日本分校 ⇒ 日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
対象となる学校は日本年金機構ホームページの学生納付特例対象校一覧より確認していただくことができます。

手続きの方法

以下の窓口で申請できます

  • 猪名川町役場保険課窓口、日生連絡所、ふらっと六瀬(六瀬総合センター)
  • お近くの年金事務所
  • 在学中の学校等(※)

(※)在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります。許認可を受けている場合は、日本年金機構のホームページ学生納付特例対象校一覧の「代行事務」欄に許認可を受けた日付が表示されていますので、ご確認ください。

郵送でも申請できます

学生納付特例の申請用紙は、年金事務所・猪名川町役場に請求していただくほか、下記の日本年金機構ホームページより印字(プリントアウト)することもできます。記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに猪名川町役場保険課宛へ郵送してください。
また、前年度において学生納付特例が承認され、なおかつ引き続き学生納付特例を希望される方は、3 月下旬から4月上旬に年金事務所から送付されるハガキに必要事項を記入し、ポストに投函することで更新手続きが可能です。

ご持参いただくもの

(●必ず必要なもの、○場合によって必要なもの)
● 基礎年金番号通知書または年金手帳
● 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
※在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付してください。
○ 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
※ 雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。(申請は毎年必要です)

注意

  • 学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査されます。
    ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。
    なお、複数年度の申請を希望される場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。
  • 編入により前年度と学校が異なる場合はハガキで更新することができませんので、改めて申請書を提出してください。
  • 前年度において学生納付特例が却下となっている方は、ハガキが送付されません。
  • 年金事務所から送付されたハガキを紛失した方は、ハガキの再発行ができません。学生納付特例を希望される方は申請書を提出してください。

日本年金機構(学生納付特例制度)

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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